よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】通所リハビリテーション (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
共生型サービスの対象となるサービス
○ 共生型サービス創設の目的に照らし、以下のサービスを対象としている。
① 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と
障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス
② 現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
介護保険サービス
障害福祉サービス等
○ 訪問介護
○ 居宅介護
○ 重度訪問介護
デイサービス
○ 通所介護
○ 地域密着型通所介護
○ 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○ 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
○ 放課後等デイサービス(同上)
ショートステイ
○ 短期入所生活介護
○ 介護予防短期入所生活介護
○ 短期入所
ホームヘルプ
サービス
「通い・訪問・泊まり」
といったサービスの組
合せを一体的に提供
するサービス※
○ 小規模多機能型居宅介護
○ 介護予防小規模多機能型居宅介護
○ 看護小規模多機能型居宅介護
□ 通い
□ 泊まり
○ 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○ 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
○ 放課後等デイサービス(同上)
○ 短期入所
※ 障害福祉サービスには介護保険の(看護)小規模多機能型居宅介護と同様のサービスはないが、障害福祉制度における基準該当の仕組み
により、障害児・者が(看護)小規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。
36
○ 共生型サービス創設の目的に照らし、以下のサービスを対象としている。
① 高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用を促進する観点から、介護保険優先原則が適用される介護保険と
障害福祉両方の制度に相互に共通するサービス
② 現行の基準該当障害福祉サービスとして位置付けられているサービス
介護保険サービス
障害福祉サービス等
○ 訪問介護
○ 居宅介護
○ 重度訪問介護
デイサービス
○ 通所介護
○ 地域密着型通所介護
○ 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○ 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
○ 放課後等デイサービス(同上)
ショートステイ
○ 短期入所生活介護
○ 介護予防短期入所生活介護
○ 短期入所
ホームヘルプ
サービス
「通い・訪問・泊まり」
といったサービスの組
合せを一体的に提供
するサービス※
○ 小規模多機能型居宅介護
○ 介護予防小規模多機能型居宅介護
○ 看護小規模多機能型居宅介護
□ 通い
□ 泊まり
○ 生活介護(主として重症心身障害者を通わせる事業所を除く)
○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○ 児童発達支援(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く)
○ 放課後等デイサービス(同上)
○ 短期入所
※ 障害福祉サービスには介護保険の(看護)小規模多機能型居宅介護と同様のサービスはないが、障害福祉制度における基準該当の仕組み
により、障害児・者が(看護)小規模多機能型居宅介護に通ってサービスを受けた場合等に、障害福祉の給付対象となっている。
36