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【資料3】通所リハビリテーション (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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運動器機能向上加算について


運動器機能向上加算は算定率が約9割で推移している。
算定率

基準等

■予防通所リハビリテーションにおける
運動器機能向上加算の算定率(事業所ベース)
100%

95%
90%

88.8%

89.5%

89.7%

85%



運動器機能向上加算 225単位
注 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施さ
れるリハビリテーションであって、利用者の心身の状態の維
持又は向上に資すると認められるものを行った場合は、一月
につき所定単位数を加算する。

イ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置してい
ること。

ロ 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の
者が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。

80%
75%

ハ 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い、医師又は医師の指示
を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士若しくは看護職員
が運動器機能向上サービスを行っているとともに、利用者の運動器
の機能を定期的に記録していること。

70%
65%

60%
55%

二 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価し
ていること。

50%
令和2年11月 令和3年11月 令和4年10月

(出典)介護給付費等実態統計を元に老健局老人保健課で集計

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護予防通
所リハビリテーション事業所であること。

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