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【資料3】通所リハビリテーション (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
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論点6 機能訓練事業所(障害サービス)の拡充
論点6
■ 障害サービスの自立訓練(機能訓練)の利用者数及び事業所数は低位のまま推移しており、事業所が1
か所もない都道府県もある。その理由として、事業所数自体が少ないことがサービスの認知度の低さの原
因となっている点や、医療専門職等の確保が困難である点が挙げられている。
■ また、介護保険の通所介護事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所であれば、共生型自立訓練(機能
訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能であるが、入浴・排せつ・食事等の介護の提供が
中心となるこれらのサービスでは、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する支援ニーズに十
分応えられていないとの指摘もある。
■ 障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、通所リハビリテーション事業所における共生型自立
訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が検討されている。
■ 障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練(機能訓練)のニーズに対応するため、
どのような方策が考えられるか。
対応案
■
介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓
練(機能訓練)の提供を行う場合に、人員や施設の共有を可能とすることとしてはどうか。
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論点6
■ 障害サービスの自立訓練(機能訓練)の利用者数及び事業所数は低位のまま推移しており、事業所が1
か所もない都道府県もある。その理由として、事業所数自体が少ないことがサービスの認知度の低さの原
因となっている点や、医療専門職等の確保が困難である点が挙げられている。
■ また、介護保険の通所介護事業所又は小規模多機能型居宅介護事業所であれば、共生型自立訓練(機能
訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が可能であるが、入浴・排せつ・食事等の介護の提供が
中心となるこれらのサービスでは、障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する支援ニーズに十
分応えられていないとの指摘もある。
■ 障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおいて、通所リハビリテーション事業所における共生型自立
訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓練(機能訓練)の提供が検討されている。
■ 障害者の身体機能・生活能力の維持・向上等に関する自立訓練(機能訓練)のニーズに対応するため、
どのような方策が考えられるか。
対応案
■
介護保険の通所リハビリテーション事業所において、共生型自立訓練(機能訓練)又は基準該当自立訓
練(機能訓練)の提供を行う場合に、人員や施設の共有を可能とすることとしてはどうか。
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