よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】通所リハビリテーション (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html |
出典情報 | 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
通所リハビリテーションの概要・人員基準・設備基準
社保審-介護給付費分科会
第219回(R5.7.10)
資料3
定義
介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心
身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
テーション
必要となる人員・設備等
通所リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準
専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該
病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
医師
従事者
(理学療法士、作業療法士、
単位ごとに利用者10人に1以上
言語聴覚士、看護師、准看
護師、介護職員)
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士
上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上
(所要1~2時間の場合、適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん
摩マッサージ師で可)
・設備基準
リハビリテーションを行う
専用の部屋
施設の規模
指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メー
トルに利用定員を乗じた面積以上のもの。
通常規模型
前年度1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型(Ⅰ)
前年度1月当たりの平均利用延人員数が751人以上900人以内
大規模型(Ⅱ)
前年度1月当たりの平均利用延人員数が901人以上
39
社保審-介護給付費分科会
第219回(R5.7.10)
資料3
定義
介護老人保健施設、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設で行う、居宅要介護者に対する、心
身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリ
テーション
必要となる人員・設備等
通所リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準
専任の常勤医師1以上
(病院、診療所と併設されている事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、当該
病院等の常勤医師との兼務で差し支えない。)
医師
従事者
(理学療法士、作業療法士、
単位ごとに利用者10人に1以上
言語聴覚士、看護師、准看
護師、介護職員)
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士
上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上
(所要1~2時間の場合、適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん
摩マッサージ師で可)
・設備基準
リハビリテーションを行う
専用の部屋
施設の規模
指定通所リハビリテーションを行うにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メー
トルに利用定員を乗じた面積以上のもの。
通常規模型
前年度1月当たりの平均利用延人員数が750人以内
大規模型(Ⅰ)
前年度1月当たりの平均利用延人員数が751人以上900人以内
大規模型(Ⅱ)
前年度1月当たりの平均利用延人員数が901人以上
39