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【資料4】短期入所生活介護 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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論点② 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 長期利用の適正化
論点②
■ 短期入所生活介護では、自費利用を挟み連続して30日を超えて同一の短期入所生活介護事業所を利用し
ている者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行うこととして
いる。
長期利用者減算の算定率は、事業所ベースで72.1%(※)となっており、多くの事業所で長期利用がさ
れている状況である。
■ また、介護予防短期入所生活介護では、連続30日を超えてサービスを受けている場合に30日を超える日
以降は算定しないという規定はあるものの、長期利用を行う場合に長期利用者減算は適用されない。
しかし、介護予防短期入所生活介護でも一定数長期利用者がいるという実態がある。
■ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護のサービスの趣旨を踏まえ、目的に応じた利用を促す観
点からどのような対応が考えられるか。
(※)算定率(事業所ベース):加算算定事業所数/サービス算定事業所数(介護給付費等実態統計より特別集計(令和4年3月審査分))

対応案
■ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護における長期利用について、施設入所と同等の利用形態
となっていることから、施設入所の報酬単位との均衡を図ることとしてはどうか。

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