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【資料4】短期入所生活介護 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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短期入所生活介護 長期に利用する場合
○ 短期入所生活介護においては、長期に利用する場合について以下の規定を設けている。
・ 利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に
受けたサービスについては、短期入所生活介護費を算定することができない。
・ 自費利用を挟み、同一事業所を連続30日利用している者に対してサービスを提供する場合には、
連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。
長期利用減算の例

減算の考え方

短期入所生活介護の基本報酬においては、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定
していないことなどから、事業所での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評
価している。
=長期にわたって利用している場合は、初期加算相当分を評価する必要なし。
(※)短期入所生活介護のみ適用されており、介護予防短期入所生活介護には適用されていない。
併設型(Ⅰ)、要介護3の場合

減算適用

減算未適用
737単位

30日目まで

737単位-30単位=707単位

自費利用
1日

32日目以降

自費利用
1日

13