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【資料4】短期入所生活介護 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(短期入所生活介護)②
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの

<短期入所生活介護>

(服薬指導)
○ 現状、ショートステイ先での服薬管理は、普段から関わっている利用者もしくは薬ではないために、施設か
ら直接薬局に相談や依頼が来ることがある。在宅からショートステイに移行した際に、処方追加などがあった
場合や、服薬状況等の情報が共有されない場合には、継続的管理とならず、必要な情報が途切れてしまう課題
がある。服薬指導あるいは管理を途切れさせず、安全に薬物治療が行われるよう継続管理という観点から、薬
局とショートステイとの連携体制の構築を早急に実現する必要がある。また、施設からの依頼で、薬剤師が訪
問し、服薬指導や管理を実施した場合の評価についても検討する必要があるのではないか。
(口腔管理)
○ 訪問歯科診療を実施する場所としては、やはり居宅、在宅よりも環境が整っている場合も多く、入所期間に
必要な歯科治療ができるというメリットもある。ケアマネ等からの情報共有によって、入所期間における口腔
の管理が進むことを期待する。

※ 第225回介護給付費分科会における事業者団体ヒアリングにおいては、全国リハビリテーション医療関連団
体協議会から、以下について要望があった。
○ 短期入所生活介護利用後の状態悪化を予防する観点から、機能訓練体制加算、個別機能訓練加算の評価の
見直しや基準緩和を行うなど、評価の見直しを検討いただきたい。

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