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【資料4】短期入所生活介護 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(短期入所生活介護)①
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの

<短期入所生活介護>

(長期利用)
○ 連続利用の長期化の傾向がある。それぞれのサービスの担っている機能・役割を踏まえた、他サービスと
の兼ね合いや連携強化が必要ではないか。
○ 特養の待機場所について、どこで待機すべきかという議論が常々なされている。特養の中で待機ができる
のであれば、なじみの関係になってから長期入所に切り替わり、利用者にとっても、家族にとっても、事業
所にとっても非常に利点が大きいと感じている。
(新型コロナウイルス感染症への対応)
○ コロナウイルス感染拡大以降、利用前や利用当日の健康チェック、状況に応じて観察期間を設けたり、あ
るいは外部医療機関との連携、急変時の対応など、通常の長期利用の場合に比べ、介護の手間が拡大してい
る。この点も考慮した改定が必要ではないか。
(医療的ケア)
○ 在宅での生活を支え、家族の負担軽減を図る上でも、医療的ケアの充実や、機能訓練の充実を図ることが
重要。そのため、看護体制加算、機能訓練体制加算、個別機能訓練加算へのインセンティブをつけ、充実を
図ることや、訪問診療等の医療との連携強化について検討をするべきではないか。また、特養併設の事業所
が95%であり、短期入所生活介護事業所としては規模が小さい事業所が多いため、専従の看護師や機能訓練
指導員を配置することは難しいとの声が多い。特に、機能訓練指導員については、特養本体と一体として配
置することや、また、通所介護と同等の配置要件の緩和等、個別機能訓練の実施を促す検討も必要ではない
か。
○ カテーテルやストーマ管理、褥瘡処置をはじめとした医療ニーズへの対応を要する利用者の割合が、全体
に高くなっている。課題を具体的に把握した上で、事業所内の看護職員配置、外部の医療機関や訪問看護ス
テーションとの連携の強化策についても、検討が必要ではないか。
○ 本来、医療的ケアの必要な方は、生活介護のショートではなく、療養ショートへケアマネージャーが誘導
すべきものだと考える。
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