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【資料4】短期入所生活介護 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35769.html
出典情報 社会保障審議会介護給付費分科会(第229回 10/26)《厚生労働省》
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論点① 短期入所生活介護 看取り対応を行った場合の評価
論点①
■ 看取り期においても、介護サービス利用者ができる限り在宅生活を継続しながら暮らし続ける体制づく
りは重要である。
令和3年度改定で、短期入所療養介護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、施設系・居住系サー
ビスでは、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(※)」に沿った
取組を求めることとしている。
■ 短期入所生活介護においても看取りのニーズがあることから、サービスの目的を果たしながら看取りへ
対応したことを評価する観点から、どのような対応が考えられるか。
※「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン(平成30年3月改訂 厚生労働省)」
1 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療・介護従
事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における
医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケア
チームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合い
が繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定め
ておくことも重要である。

対応案
■ 泊まり機能を有する短期入所生活介護において、事業所の看取り期の利用者に対するサービス提供体制
を強化する観点から、レスパイト機能を果たしつつ、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場
合は、新たに看取り期における取組を評価することとしてはどうか。
■ なお、新たに設立する加算は、看護職員の体制や看取り期における対応方針を作成していることを要件
に評価してはどうか。また、相当期間以上のサービス利用が行われる場合は、算定に制限を設けることと
してはどうか。

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