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総-4参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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入-1
診療所における時間外の対応体制(外来化学療法を実施している施設) 診調組
5.7.20

○ 外来化学療法を実施している診療所において、「時間外対応加算1~3」の届出状況は、外来腫瘍化学
療法診療料1、2を届け出ている施設は、それぞれ「加算1」が23%、「加算2」が17%、「加算3」が3%、
「届出していない」が57%であった。
外来腫瘍化学療法診療料を届け出ている施設における
時間外対応加算の届出状況(n=30)

7, 23%

17, 57%

5, 17%

1, 3%

時間外対応加算1
時間外対応加算2
時間外対応加算3
届出していない

外来腫瘍化学療法診療料を届け出ていない施設における
時間外対応加算の届出状況(n=96)

25, 26%
50, 52%

20, 21%

時間外対応加算1
時間外対応加算2
時間外対応加算3
届出していない

1, 1%

時間外対応加算の施設基準
1 通則
(1) 診療所であること。
(2) 標榜時間外において、患者からの電話等による問い合わせに応じる体制を整備するとともに、対応者、緊急時の対応体制、連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の配布、診察券への記載等の方法に
より患者に対し周知していること。
2 時間外対応加算1に関する施設基準
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じるこ
とができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
3 時間外対応加算2に関する施設基準
(1) 診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や標榜時間外の夜
間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
(2) 休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
4 時間外対応加算3に関する施設基準
(1) 診療所(連携している診療所を含む。)を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、複数の診療所による連携により対応する体制がとられていること。
(2) 当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話
等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
(3) 当番日以外の日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。
(4) 複数の診療所の連携により対応する場合、連携する診療所の数は、当該診療所を含め最大で3つまでとすること。

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