総-4参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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診調組 入-1
5.9.29
○ 病棟薬剤業務実施加算2を算定している治療室は増加傾向にあり、救命救急入院料を算定する治療室の
うち約7割が算定している。
○ R2改定において、同加算2が算定可能となったハイケアユニット入院医療管理料を算定する治療室にお
ける算定は、増加傾向にある。
○ 同加算2が届出できない理由としては、治療室へ配置する薬剤師が不足しているほか、同加算1を算定で
きていないため(全対象病棟に薬剤師を配置する必要がある)が、いずれの病床規模においても約2割を占めていた。
■病棟薬剤業務実施加算2が届出できない理由
■治療室別の病棟薬剤業務実施加算2の算定状況
0%
20%
40%
60%
80%
救命救急入院料
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
<99 (n=37)
12
100-199 (n=34)
12
200-299 (n=55)
23
38
33
0
300-399 (n=56)
18
42
25
4
400-499 (n=34)
8
26
16
1
>500 (n=32)
9
24
16
0
29
24
17
4
20
特定集中治療室管理料
脳卒中ケアユニット入院医療管理料
2020年5月
2021年5月
2022年5月
小児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料
病棟業務実施加算1を算定できていないため
治療室に専任の薬剤師を配置することが困難なため
総合周産期特定集中治療室管理料
病棟薬剤業務を1週間につき20時間相当実施することが困難なため
その他
ハイケアユニット入院医療管理料
R2改定(新設)
※病棟薬剤業務実施加算2(治療室等における薬剤師業務の評価)は同加算1
(一般病棟等における薬剤師業務の評価)を算定していることが算定要件となっている。
出典:各年6月審査分NDBデータ(令和2年~4年)
出典:入院・外来医療等における実態調査(令和5年度調査)(施設調査票A)
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