総-4参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (181 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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中医協 総-5
5.6.14
○ 届出医療機関数は、急性期看護補助体制加算は微増傾向、看護補助加算は減少傾向である。
■ 急性期看護補助体制加算の届出医療機関数
■ 看護補助加算の届出医療機関数
3000
3000
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
500
500
0
0
H26
H27
H28
25対1(看護補助者5割以上)
H29
H30
R01
25対1(看護補助者5割未満)
R02
50対1
R03
75対1
H26
R04
H27
H28
加算1
不明
1500
1500
150
1000
1000
100
500
500
50
H29
H30
R01
加算2
加算3
R02
R03
R04
不明
300
250
200
150
100
50
0
0
0
H26 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
夜間30対1
夜間50対1
夜間100対1
H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
夜間看護体制加算
0
H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04
夜間75対1
夜間看護体制加算
参考:急性期看護補助体制加算及び看護補助加算に係る留意事項
○
当該病棟において入院基本料等の施設基準に定める必要な数を超えて配置している看護職員については、看護補助者とみなして(みなし
看護補助者)計算することができる。
○ ただし、夜間急性期看護補助体制加算及び夜間75対1看護補助加算については、みなし看護補助者ではなく、看護補助者の配置を夜勤時
間帯に行っている場合にのみ算定できる。
出典:保険局医療課調べ(各年7月1日現在)
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