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総-4参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅱ-3

医療機関内における労務管理や労働環境の改善のためのマネジメントシステムの実践に資する取組の推進
-②

夜間の看護配置に係る評価及び業務管理等の項目の見直し①
夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目の見直し
➢ 看護職員の夜間における看護業務の負担軽減を一層促進する観点から、業務管理等の項目を見直す。
①「ア 11時間以上の勤務間隔の確保」又は「ウ 連続する夜勤の回数が2回以下」のいずれかを満たしている
ことを必須化する。
②看護職員夜間配置加算(精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院料)の施設基準における満た
すべき項目の数について、2項目以上から3項目以上に変更する。

※1 3交代制勤務又は変則3交代勤務の病棟のみが対象
※2 夜間30・50・100対1急性期看護補助体制加算の届出が該当

満たす必要がある項目数(ア又はウを含むこと)

夜間看護体制
加算

12対1加算1
16対1加算1

急性期看護補助体制加算
の注加算

看護補助加算の注加算

障害者施設等入院基本料
の注加算

精神科救急急性期医療入院料、
精神科救急・合併症入院料の
注加算

4項目以上

3項目以上

4項目以上

4項目以上

3項目以上

夜間看護体制
加算

夜間看護体制
加算

看護職員夜間
配置加算

看護職員夜間
配置加算



11時間以上の勤務間隔の確保













正循環の交代周期の確保(※1)













夜勤の連続回数が2連続(2回)まで













夜勤後の暦日の休日確保













夜勤帯のニーズに対応した柔軟な勤務体制の工夫













夜間を含めた各部署の業務量を把握・調整する
システムの構築













看護補助業務のうち5割以上が療養生活上の世話







看護補助者の夜間配置(※2)





みなし看護補助者を除いた看護補助者比率5割以上









※ただし、利用者がいない日の開所は求めない

夜間院内保育所の設置、夜勤従事者の利用実績











ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減














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