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総-4参考4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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連携強化診療情報提供料の算定状況等

診調組 入-5
5 . 1 0 . 5

○ 連携強化診療情報提供料の施設基準としては注1の施設基準(敷地内が禁煙であること等、禁煙
に係る施設基準)が最も多い。
○ 自院に、他院から紹介された患者について、当該患者を紹介した医療機関からの求めに応じて情
報提供した場合以外は殆ど算定されていない。
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

注1の施設基準(敷地内が禁煙であること等、禁煙に係る施設基準)
注3の施設基準(禁煙に係る施設基準に加え、地域包括診療料等、かかりつけ医
機能に関する施設基準を届け出ていること)
注4の施設基準(禁煙に係る施設基準に加え、難病(疑い含む)の患者の場合は難
病診療連携拠点病院または難病診療分野別診療拠点病院、てんかん(疑い含…
注5の施設基準(禁煙に関する施設基準に加え、妊娠中の患者の診療につき十分
な体制を整備していること等の基準)

連携強化診療情報提供料の施設基準を満たしている病院・診療所における算定延べ回数(令和5年5月1か月間)
01 地域包括診療加算等※1を届け出ている医療機関から紹介された患者について、当該患者を紹介した医療機関からの求め
に応じて情報提供した場合
02 自院(地域包括診療加算等※1を届け出ている場合)に、他院から紹介された患者について、当該患者を紹介した医療機関
からの求めに応じて情報提供した場合
03 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院において、他院から紹介された難病(疑い含む)の患者について、当
該患者を紹介した医療機関から応じて情報提供の求めに応じて情報提供した場合
04 てんかん支援拠点病院であって、他院から紹介されたてんかん(疑い含む)の患者について、当該患者を紹介した医療機関
からの求めに応じて情報提供した場合
05 産科若しくは産婦人科を標榜している医療機関から紹介された妊娠している患者について、当該患者を紹介した医療機関
に情報提供した場合
06 自院が産科若しくは産婦人科を標榜していて、妊娠している患者を紹介した他の医療機関からの求めに応じて情報提供し
た場合
07 01~04以外で、妊娠している患者について情報提供した場合

件数

平均値

122

0.574

127

7.386

121

0.000

121

0.000

121

0.008

120

0.000

118

0.000

※1 地域包括診療加算等とは、地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療
所又は在宅療養支援病院に限る。)若しくは施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)を指します。
出典:令和5年度入院・外来医療等における実態調査(外来施設票)

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