総-4参考5○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (178 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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診療実績データの提出への評価②
データ提出加算の見直し
➢ データ提出加算を要件とする病棟の拡大を踏まえ、データ提出加算の評価方法を見直すとともに、評価を充
実する。
現行(要件となる入院料)
1 データ提出加算1 (入院中1回)
イ 200床以上の病院の場合
ロ 200床未満の病院の場合
2 データ提出加算2 (入院中1回)
イ 200床以上の病院の場合
ロ 200床未満の病院の場合
改定後(要件となる入院料)
120点
170点
130点
180点
1 データ提出加算1 (入院中1回)
イ 許可病床200床以上の病院の場合
ロ 許可病床200床未満の病院の場合
2 データ提出加算2 (入院中1回)
イ 許可病床200床以上の病院の場合
ロ 許可病床200床未満の病院の場合
150点
200点
160点
210点
[経過措置]
データ提出加算1のロ又はデータ提出加算2のロの規定については、平成30年3月31日においてこれらの規定に基づく届出を
行っている保険医療機関(許可病床数が200床以上の病院に限る。)については、平成31年3月31日までの間に限り、なお従前
の例により、算定することができる。
データの質の評価の新設
➢ 作成するデータの質を評価するため、未コード化傷病名の割合が10%未満の医療機関を評価提出データ評
価加算として設ける。
(新)
提出データ評価加算
20点
[施設基準]
・ データ提出加算2の届け出を行っていること。
・ DPCデータの様式1及び外来EFファイル、及び診療報酬明細書のそれぞれに記載された傷病名コードの総
数に対する未コード化傷病名(レセプト電算処理用コード:0000999)の割合が全て1割未満であること。
・ データ提出を行う過去6か月の間に遅延等がないこと。
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