総-4参考5○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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急性期
回復期
診調組 入-1
5 . 9 . 6
慢性期
栄養管理体制 (通則)
・ 常勤管理栄養士1名以上を配置 ・ 多職種共同で栄養管理を行う体制を整備し、栄養管理手順を作成 ・ 特別な栄養管理の必要性を入院診療計画書に記載
・ 特別な栄養管理が医学的に必要な患者に栄養状態の評価を行い、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養管理計画に基づき、患者ごとの状態に応じた栄養管理を実施等
入
院
料
回復期リハビリテーション病棟入院料
管理栄養士の病棟配置、リハ計画への栄養項目記載
入院料1:必須、入院料2~5:努力義務
チ
ー
ム
医
療
(入退院支援加算)入院時支援加算 (1:230点,2:200点/退院時1回)
退院時共同指導料(1:①1500点②900点、2:400点/入院中1回)
入院中の治療や入院生活に備え、患者情報の把握、褥瘡・栄養状態の評価、
服薬中の薬剤確認等を入院前の外来において実施し、支援を行った場合を評価
患者の退院後の在宅療養担当医療機関と入院中の医療機関の保険医又は指示を受けた多職種
が、在宅での療養上必要な説明及び指導を共同して行い、文書で情報提供した場合を評価
(摂食機能療法)摂食嚥下機能回復体制加算 (1:210点,2:190点,3:120点/週1回)
専門知識を有した多職種による摂食嚥下支援チームが摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、共同して必要な指導管理を行った場合を評価
摂食障害入院医療管理加算 (30日以内:200点,31日以上60日以内:100点/日)
摂食障害の患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師及び管理栄養士等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供される場合を評価
栄養サポートチーム加算 (200点/週1回)
医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等からなるチームを編成し、
低栄養患者等の栄養状態改善の取組を実施した場合を評価
入院栄養管理体制加算(270点/入院初日・退院時)
加
算
高
度
な
栄
養
管
理
特定機能病院において、管理栄養士が患者の状態に応じたき
め細やかな栄養管理を行う体制(管理栄養士の病棟配置)を評価
栄養サポートチーム加算【再掲】
(緩和ケア診療加算)
個別栄養食事管理加算 (70点/日)
緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症
状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合を評価
早期栄養介入管理加算
(250点/日、早期に経腸栄養を開始した場合400点/日)
特定集中治療室等への入室後、早期に管理栄養士が治療室
の医師等と連携し、経口移行・維持及び低栄養の改善等につな
がる栄養管理を行った場合を評価
周術期栄養管理実施加算(270点/1手術1回)
全身麻酔を実施した患者に対して、管理栄養士が医師と連携し、
術前・術後の栄養管理を適切に行った場合を評価
栄
養
食
事
指
導
入院栄養食事指導料 (初回 1:260点,2:250点、2回目 1:200点,2:190点/週1回・入院中2回) 栄養情報提供加算 (50点/入院中1回)
管理栄養士が医師の指示に基づき、特別食が必要、摂食・嚥下機能が低下又は低栄養状態等の入院患者に対して、初回は概ね30分以上、2回目は概ね20分以上栄養指導を行った場合を
評価。さらに、退院後の栄養・食事管理について指導し、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、在宅担当医療機関等に情報提供を実施した場合は栄養情報提供
※回復期は、回復期リハ入院料1のみ算定可
加算として評価。
集団栄養食事指導料 (80点/月1回)
管理栄養士が医師の指示に基づき、特別食を必要とする複数
の患者を対象に栄養指導を行った場合を評価
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