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資料3 横断的事項について2(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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障害者支援施設における栄養関連の加算の概要
単位数

栄養マネジメント加算

経口移行加算

経口維持加算

経口維持加算
(Ⅰ)

経口維持加算
(Ⅱ)

療養食加算

(論点2 参考資料①)

加算の要件・概要

12単位/日

・ 常勤の管理栄養士を1名以上配置すること。
・ 医師、管理栄養士、歯科医師、看護師その他の職種の共同による栄養ケア計
画(摂食・嚥下機能及び食形態への配慮を含む。)を作成し、栄養管理を行っ
た場合に算定可。

28単位/日

・ 栄養マネジメント加算を算定していること。
・ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が
共同による経口移行計画の作成し、管理栄養士又は栄養士が栄養管理及び支
援を行った場合に算定可(原則として、経口移行計画が作成された日から180
日以内の期間に限る。)

400単位/月

・ 栄養マネジメント加算を算定していること。
・ 経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる
入所者に対し、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、その他の職種の共同に
よる食事の観察及び会議を行い経口維持計画を作成し、管理栄養士又は栄養
士が栄養管理を行った場合に算定可。

100単位/月

・ 協力歯科医療機関を定めている施設が、経口維持加算(Ⅰ)を算定している
場合であって、入所者の食事の観察及び会議等に、医師、歯科医師、歯科衛生
士又は言語聴覚士が加わった場合に算定可。

23単位/日

・ 管理栄養士又は栄養士が配置されている施設において、療養食を提供した場合
に算定可。

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