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資料3 横断的事項について2(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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【論点3】食事提供体制加算の経過措置の取扱いについて
検討の方向性
○ 食事提供体制加算の経過措置について、食事提供時における栄養面での配慮を評価する観点から、例えば、
・ 管理栄養士や栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)若しくは、栄養ケアステーション又は保健所
等が栄養面について確認した献立であること
・ 利用者の摂食量の記録をしていること

・ 体重の定期的な測定やBMIによる定期的な評価をしていること
といった場合について評価を行うことを検討してはどうか。その上で、他制度とのバランス、在宅で生活する
障害者との公平性等の観点を踏まえつつ、今後、経過措置の実施状況や効果を踏まえた上で、更に検討を深め
ることとしてはどうか。

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