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資料3 横断的事項について2(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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介護保険サービスにおける通所系サービス等の栄養関連加算について
(論点2 参考資料②)


介護保険サービスにおいては、通所系サービス等の利用者の健康・栄養状態に応じて、必要な栄養ケアが受けられる加算がある。

軽度

健康・栄養状態

重度

栄養アセスメント加算 (50単位/月)

通所系

管理栄養士が多職種と共同して栄養アセスメントを実施し、利用者等への相談に応じるとともに、LIFE
を活用した場合に算定
※口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定不可

サービス

栄養改善加算(200単位/回(月2回まで))

通所介護
通所リハ 等

低栄養状態の者に対し、栄養改善等を目的として個
別に(必要に応じて居宅を訪問し)栄養管理を行っ
た場合に算定

口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ,Ⅱ)

(Ⅰ:20単位/6か月、Ⅱ:5単位/6か月)

介護職員等でも実施可能な口腔及び栄養状態のスクリーニングを実施し、その結果を介護支援専門員に
文書で報告した場合に算定
※利用者全員
地域密着型
サービス
小多機、
認知症GH 等

<認知症GH> 栄養管理体制加算

(30単位/月)

管理栄養士が、日常的な栄養ケアに係る介護職員への技術的助言や指導を月1回以上行った場合に算定

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