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資料3 横断的事項について2(視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36054.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第41回 10/30)《厚生労働省》
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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律
(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)概要

(論点1 参考資料⑥)

目的(1条)
全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資する
基本理念(3条)
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進
に当たり旨とすべき事項
① 障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
② 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく
情報取得等ができるようにする
③ 障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得
できるようにする
④ 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を
通じて行う(デジタル社会)
基本的施策(11条~16条)
(1)障害者による情報取得等に資する機器等(11条)
① 機器・サービスの開発提供への助成、規格の標準化、障害
者・介助者への情報提供・入手支援
② 利用方法習得のための取組(居宅支援・講習会・相談対応
等)、当該取組を行う者への支援
③ 関係者による「協議の場」の設置
など
(2)防災・防犯及び緊急の通報(12条)
① 障害の種類・程度に応じた迅速・確実な情報取得のための
体制の整備充実、設備・機器の設置の推進
② 多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進 など
(3)障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な
分野に係る施策(13条)
① 意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上
② 事業者の取組への支援 など

関係者の責務・連携協力・意見の尊重(4条~8条)
⚫ 国・地方公共団体の責務等(4条)

※障害者でない者にも資することを認識しつつ施策を行う

⚫ 事業者の責務(5条)
⚫ 国民の責務(6条)
⚫ 国・地方公共団体・事業者等の相互の連携協力(7条)
⚫ 障害者等の意見の尊重(8条)

(4)障害者からの相談・障害者に提供する情報(14条)
国・地方公共団体について
① 相談対応に当たっての配慮
② 障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮
(5)国民の関心・理解の増進(15条)
機器等の有用性・意思疎通支援者が果たす役割等、障害者
による情報取得等の重要性に関する関心・理解を深めるため
の広報・啓発活動の充実 など
(6)調査研究の推進等(16条)
障害者による情報取得等に関する調査研究の推進・成果の
普及

○障害者基本計画等(障害者基本法)に反映・障害者白書に実施状況を明示(9条)
○施策の実施に必要な法制上・財政上の措置等(10条)
※施行期日:令和4年5月25日

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