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【資料4】居宅療養管理指導 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-2 医療におけるICT の利活用・デジタル化への対応-⑦
情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
➢ 在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上限回数等の要件及び評価を
見直す。
現行
改定後
【在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者オンライン服薬指導料】
【在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者オンライン薬剤管理指導料】
57点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、医科点数表の区分
番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療
の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働
大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪
問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注
1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として、
月1回に限り57点を算定する。この場合において、注3及び注4
に規定する加算並びに区分番号15の6に掲げる在宅患者重複投
薬・相互作用等防止管理料は算定できない。また、保険薬剤師1
人につき、1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度
として算定できる。
59点
[算定要件]
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し
て、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指
導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にか
かわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人
につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者
及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)
に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3
までと合わせて週40回に限り算定できる。
※ 麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算について
は、外来患者に係る点数と同じ点数を算定可能。
[施設基準]
十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する施設基準
区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を
行っている保険薬局であること。
[施設基準]
(削除)
十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する厚生労働
大臣が定めるもの
区分番号15の在宅患者訪問薬剤管理指導料を月一回算定して
いるもの
(削除)
※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についても同様
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Ⅲ-2 医療におけるICT の利活用・デジタル化への対応-⑦
情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
➢ 在宅患者に対する情報通信機器を用いた服薬指導について、算定上限回数等の要件及び評価を
見直す。
現行
改定後
【在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者オンライン服薬指導料】
【在宅患者訪問薬剤管理指導料
在宅患者オンライン薬剤管理指導料】
57点
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、医科点数表の区分
番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療
の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働
大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪
問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注
1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として、
月1回に限り57点を算定する。この場合において、注3及び注4
に規定する加算並びに区分番号15の6に掲げる在宅患者重複投
薬・相互作用等防止管理料は算定できない。また、保険薬剤師1
人につき、1から3までと合わせて週40回に限り、週10回を限度
として算定できる。
59点
[算定要件]
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し
て、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指
導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にか
かわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人
につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者
及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)
に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3
までと合わせて週40回に限り算定できる。
※ 麻薬管理指導加算、乳幼児加算及び小児特定加算について
は、外来患者に係る点数と同じ点数を算定可能。
[施設基準]
十一の二 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する施設基準
区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を
行っている保険薬局であること。
[施設基準]
(削除)
十一の三 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する厚生労働
大臣が定めるもの
区分番号15の在宅患者訪問薬剤管理指導料を月一回算定して
いるもの
(削除)
※ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についても同様
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