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【資料4】居宅療養管理指導 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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これまでの分科会における主なご意見(居宅療養管理指導)②
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの
<居宅療養管理指導>
(栄養管理)
○ 在宅や施設では血液検査等を長期間していない利用者も多く、実はかなりの低アルブミン血症が見逃されている実態もあ
る。したがって、今後健康診断レベルの検体検査や心電図、レントゲン等の機会の確保をどう行うべきかも検討していく必
要があるのではないか。
○ 現在一部の薬局では、管理栄養士を雇用したり連携したりするなどにより、栄養相談にも応じた対応を進めているところ
も増えつつある。また、令和4年度老健事業では、管理栄養士による居宅療養管理指導に関する調査研究事業が行われてい
るため、次回議論の際にはその研究結果を踏まえた議論をお願いしたい。
○ 日頃から医療機関や老健施設等の介護施設で診療録の記録、データを踏まえて、そして、チームカンファを実施すること
によって指導管理を行っている管理栄養士が望ましい。サービスの質を担保するに当たっても、まずは余力のある医療機関
や介護施設からのさらなる在宅での応援を願うことが先決。
(歯科衛生士による口腔管理)
○ 現在は通所が困難な方への実施という形で制限されているが、本来は歯科医師とともに歯科訪問診療を行っており、必要
な方へ提供が可能になるように整備すべき。
(実態調査)
○ より役立つ実効性のあるものとするために、この居宅療養管理指導により、どのような指導が行われ、利用者にとってど
のように役に立っているのか、この居宅療養管理指導の実態の調査も今後必要。
※ 第226回介護給付費分科会における事業者団体ヒアリングにおいては、公益社団法人日本栄養士会から、以下について要望があった。
(1) 管理栄養士による「居宅療養管理指導」における看取り期・緩和ケア・退院後の在宅訪問回数の上限を月2回から4回へ緩和
(2)「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」の管理栄養士を外部の管理栄養士として「栄養アセスメント加算」、「栄養改善加算」、
「栄養管理体制加算」、「居宅療養管理指導Ⅱ」の連携先として評価
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※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご
意見について事務局において整理したもの
<居宅療養管理指導>
(栄養管理)
○ 在宅や施設では血液検査等を長期間していない利用者も多く、実はかなりの低アルブミン血症が見逃されている実態もあ
る。したがって、今後健康診断レベルの検体検査や心電図、レントゲン等の機会の確保をどう行うべきかも検討していく必
要があるのではないか。
○ 現在一部の薬局では、管理栄養士を雇用したり連携したりするなどにより、栄養相談にも応じた対応を進めているところ
も増えつつある。また、令和4年度老健事業では、管理栄養士による居宅療養管理指導に関する調査研究事業が行われてい
るため、次回議論の際にはその研究結果を踏まえた議論をお願いしたい。
○ 日頃から医療機関や老健施設等の介護施設で診療録の記録、データを踏まえて、そして、チームカンファを実施すること
によって指導管理を行っている管理栄養士が望ましい。サービスの質を担保するに当たっても、まずは余力のある医療機関
や介護施設からのさらなる在宅での応援を願うことが先決。
(歯科衛生士による口腔管理)
○ 現在は通所が困難な方への実施という形で制限されているが、本来は歯科医師とともに歯科訪問診療を行っており、必要
な方へ提供が可能になるように整備すべき。
(実態調査)
○ より役立つ実効性のあるものとするために、この居宅療養管理指導により、どのような指導が行われ、利用者にとってど
のように役に立っているのか、この居宅療養管理指導の実態の調査も今後必要。
※ 第226回介護給付費分科会における事業者団体ヒアリングにおいては、公益社団法人日本栄養士会から、以下について要望があった。
(1) 管理栄養士による「居宅療養管理指導」における看取り期・緩和ケア・退院後の在宅訪問回数の上限を月2回から4回へ緩和
(2)「機能強化型認定栄養ケア・ステーション」の管理栄養士を外部の管理栄養士として「栄養アセスメント加算」、「栄養改善加算」、
「栄養管理体制加算」、「居宅療養管理指導Ⅱ」の連携先として評価
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