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【資料4】居宅療養管理指導 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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令和3年の地方からの提案等に関する対応方針 (令和 3年 12 月 21 日 閣 議 決 定)
社会保障審議会
介護給付費分科会(第220回)
資料5
令和5年7月24日
提案事項(事項名)
管理栄養士による居宅療養管理指導の普及に向けた基準の見直し
提案団体
鳥取県、中国地方知事会、滋賀県、京都府、兵庫県、徳島県、大阪市、堺市
求める措置の具体的内容
在宅の要介護者に対して、適切な栄養管理を行い、自立支援・重度化防止を推進するため、
「薬局に勤務する管理栄養士」についても居宅療養管理指導の実施を可能とすること。
対応方針
管理栄養士が行う場合の居宅療養管理指導費(Ⅱ)(指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準(平 12 厚生省告示 19))に、指定居宅 療養管理指導事業所となっ
ている病院又は診療所と連携している薬局に所属する管理栄養士が居宅療養管理指導を
行う場合を追加することについては、社会保障審議会の意見を聴いた上で検討し、令和5
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
20
社会保障審議会
介護給付費分科会(第220回)
資料5
令和5年7月24日
提案事項(事項名)
管理栄養士による居宅療養管理指導の普及に向けた基準の見直し
提案団体
鳥取県、中国地方知事会、滋賀県、京都府、兵庫県、徳島県、大阪市、堺市
求める措置の具体的内容
在宅の要介護者に対して、適切な栄養管理を行い、自立支援・重度化防止を推進するため、
「薬局に勤務する管理栄養士」についても居宅療養管理指導の実施を可能とすること。
対応方針
管理栄養士が行う場合の居宅療養管理指導費(Ⅱ)(指定居宅サービスに要する費用の
額の算定に関する基準(平 12 厚生省告示 19))に、指定居宅 療養管理指導事業所となっ
ている病院又は診療所と連携している薬局に所属する管理栄養士が居宅療養管理指導を
行う場合を追加することについては、社会保障審議会の意見を聴いた上で検討し、令和5
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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