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【資料4】居宅療養管理指導 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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論点①薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価
論点①
■
薬剤師による居宅療養管理指導については、令和3年度介護報酬改定において、情報通信
機器を用いた服薬指導の評価を新設した。
■ その後、オンライン服薬指導については、2022年3月の薬機法施行規則の改正等により、
初回も含め、オンライン服薬指導を可能とする等の制度改正が行われた。
■ 診療報酬については、令和4年度改定において上記の改正に合わせた見直しを行った。
■ 情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について、オンライン服薬指導に係る制度改正を
踏まえ、どのような対応が考えられるか。
対応案
■
薬剤師による情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について、現行の薬機法の規制に合
わせて、
・初回も含めて算定を可能にすること
・薬局以外の場所で行う場合も算定可能とすること
・居宅療養管理指導の上限である月4回まで算定可能とすること
などの要件等の見直しを行ってはどうか。
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論点①
■
薬剤師による居宅療養管理指導については、令和3年度介護報酬改定において、情報通信
機器を用いた服薬指導の評価を新設した。
■ その後、オンライン服薬指導については、2022年3月の薬機法施行規則の改正等により、
初回も含め、オンライン服薬指導を可能とする等の制度改正が行われた。
■ 診療報酬については、令和4年度改定において上記の改正に合わせた見直しを行った。
■ 情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について、オンライン服薬指導に係る制度改正を
踏まえ、どのような対応が考えられるか。
対応案
■
薬剤師による情報通信機器を用いた居宅療養管理指導について、現行の薬機法の規制に合
わせて、
・初回も含めて算定を可能にすること
・薬局以外の場所で行う場合も算定可能とすること
・居宅療養管理指導の上限である月4回まで算定可能とすること
などの要件等の見直しを行ってはどうか。
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