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【資料7】複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点② 基準の考え方
論点②
■ 複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ)の基準については、既存のサービスの組合せであることを踏
まえつつ、利用者に対してきめ細かなケアを行うとともに、効果的かつ効率的なサービスを提供を行うなどの
観点から、どのように考えるか。

対応案
【共通】
■ 既存のサービスの組合せであることから、サービスの質の確保の観点から、それぞれのサービスで必要とされ
ている人員・設備・運営基準は基本的に同様のものとすることとしてはどうか。
【人員基準】
■ 管理者は、ひとつのサービスとなり、従業者を一元的に管理することから、1名の配置としてはどうか。
■ 訪問・通所サービスに対応が可能な人材の育成を図る観点から、事業所全体で必要な人員を確保することによ
り、基準を満たしていることとしてはどうか。
■ 訪問介護員等は、限られた専門人材の有効活用を図り、地域の訪問ニーズへの対応を行う観点から、訪問介護
事業所の指定を併せて受け、一体的に運営されている場合は、訪問介護員等に関する双方の基準を満たすことと
してはどうか。
【設備基準】
■ 設備は、ひとつのサービスとなることから、すべて共有して使用することとしてはどうか。
■ 地域密着型サービスの趣旨を踏まえ、登録定員を設けることとし、29人以下としてはどうか。
【運営基準】
■ 地域密着型サービスであることから、地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図る観点から、運
営の公平性や透明性を確保するための運営推進会議(6月に1回以上開催)を設けることとしてははどうか。
■ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成したケアプランに基づきサービス提供を行うこととしてはどうか。
■ 個別サービス計画については、利用者の状況等に応じてきめ細かなケアを行う観点から、居宅介護支援事業所
の介護支援専門員との連携のもと、個別サービス計画において利用日時等について決定することとしてはどうか。23