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【資料7】複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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通所介護・地域密着型通所介護の報酬
サービス提供時間、利用者の要介護度及び
事業所規模に応じた基本サービス費(例)

利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する主な加算・減算

○ サービス提供時間:7時間以上8時間未満の場合

750
単位
要介護1

個別機能訓練の実施

地域密着型

通常規模型

(利用定員18名以下)

(延べ利用者数 月750人以内)

1,308
1,028 1,168 単位
887
単位 単位
単位








773
単位

655
単位
要介護1



1,142
1,018 単位
896 単位
単位





大規模型(Ⅰ)

大規模型(Ⅱ)

(延べ利用者数 月750人超~900人以内)

(延べ利用者数 900人超)

626
単位
要介護1

(56・85単位/日)

740
単位


857
単位


1,092
975 単位
単位





604
単位
要介護1

713
単位


826
単位




ADL(日常生活動作)の維持
又は改善の度合いが一定の水準
を超えた場合
(30・60単位/月)

認知症高齢者/若年性認知症
利用者の受入
(いずれも60単位/日)
入浴介助を行った場合
(40・55単位/日)
※利用者の居宅を訪問し、利用者の状
態や浴室の環境を評価し、それに基づく
入浴介助を行った場合、55単位

1,054
941
単位
単位



※個別機能訓練計画等の内容を厚生
労働省に提出し、フィードバックを受けて
いる場合は、上記に加えて20単位/月



※1:サービス提供時間には、その他、3時間以上4時間未満、4時間以上5時間未満、5時間
以上6時間未満、6時間以上7時間未満、8時間以上9時間未満がある(2時間以上3
時間未満もあるが、心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利
用が困難である利用者に実施)。
※2:サービス提供時間には、送迎の時間は含まれない。
※3:通常規模型については、大規模型に比べてスケールメリットが働きにくいことに配慮し、基本サー
ビス費用を高く設定している。なお、大規模型利用者の区分支給限度基準額の管理にあたって
は、通常規模型の単位数を用いることとしている。

介護福祉士や3年以上勤務者を一定
割合以上配置(サービス提供体制強化加算)

外部のリハビリテーション専門職が
連携して、機能訓練のマネジメント
を実施(100・200単位/月)
※個別機能訓練加算を算定している
場合、0・100単位/月

科学的介護の推進(40単位/月)
栄養アセスメントの実施
(50単位/月)

口腔機能向上への計画的な取組
(160(150)単位/回)

中重度者の受入体制
(45単位/日)

延長サービス(9~14時間)
の実施(50単位~250単位)
感染症又は災害の発生に伴う
特例(3%加算)基本報酬の3%
介護職員処遇改善加算

・介護福祉士7割以上若しくは
勤続年数10年以上2.5割以上:22単位/回
・介護福祉士5割以上:18単位/回
・介護福祉士4割以上若しくは
勤続年数7年以上3割以上:6単位/回

(Ⅰ)5.9%
(Ⅲ)2.3%

事情により、2~3時間の
利用の場合

送迎を行わない場合
(片道につき▲47単位)

(4~5時間の単位から ▲30%)

定員を超えた利用や
人員配置基準に違反
(▲30%)

(Ⅱ)4.3%

介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 1.2%

(Ⅱ)1.0 %

事業所と同一建物に居住する者
又は同一建物から利用する者に
通所介護を行う場合
(▲94単位/日)

※加算・減算は主なものを記載。点線枠の加算は区分支給限度額の枠外。

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