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【資料7】複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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これまでの分科会における主なご意見(複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ))②
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの
<新しい複合型サービス>
<サービスの整備>
○ 複合型になることを機に、賃金労働条件の不利益を誘発するようなことにはならないようにすることが必要ではな
いか。
○ 介護報酬体系について、包括型とするか時間を基準とするか、それぞれメリット、デメリットがあると考えられる
が、論点を絞って検討が必要ではないか。
○ ケアマネの位置づけ、報酬の在り方、柔軟に運営できる人員基準等について、新しいサービスが有効に活用できる
ような制度設計をすることが必要ではないか。
○ ホームヘルパーの不足をこのような対策で対応することは、不安要因ばかりで、根本的な人材不足への対策ではな
い。介護人材への応募者を増やす政策を考えるべき。
○ 訪問介護サービスの質を担保するため、従来の訪問介護員に課している初任者研修等の受講や、重要な役割を担う
サービス提供責任者の要件について、しっかりと担保する等の対応をするべきではないか。
○ しっかりとした事業収支が取れる仕組みや報酬などの設定、そして質の低下を伴わない、されど思い切った基準の
緩和というものが必要ではないか。
※
第225回介護給付費分科会における事業者団体ヒアリングにおいて、以下のとおり要望があった。
■
全国ホームヘルパー協議会
(7)既存の訪問介護と連携できる複合型のサービス類型の制度設計
○ 訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型のサービス類型の制度設計にあたっては、現在の各サービスにおける提供状況や質を
適切に評価していただきたい。
○ 利用者の住み慣れた自宅や地域での生活の継続に向けて、専門性をもって自立支援・重度化防止に取り組んでいる訪問介護事業
所と適切に連携できる仕組みを要望する。
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※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの
<新しい複合型サービス>
<サービスの整備>
○ 複合型になることを機に、賃金労働条件の不利益を誘発するようなことにはならないようにすることが必要ではな
いか。
○ 介護報酬体系について、包括型とするか時間を基準とするか、それぞれメリット、デメリットがあると考えられる
が、論点を絞って検討が必要ではないか。
○ ケアマネの位置づけ、報酬の在り方、柔軟に運営できる人員基準等について、新しいサービスが有効に活用できる
ような制度設計をすることが必要ではないか。
○ ホームヘルパーの不足をこのような対策で対応することは、不安要因ばかりで、根本的な人材不足への対策ではな
い。介護人材への応募者を増やす政策を考えるべき。
○ 訪問介護サービスの質を担保するため、従来の訪問介護員に課している初任者研修等の受講や、重要な役割を担う
サービス提供責任者の要件について、しっかりと担保する等の対応をするべきではないか。
○ しっかりとした事業収支が取れる仕組みや報酬などの設定、そして質の低下を伴わない、されど思い切った基準の
緩和というものが必要ではないか。
※
第225回介護給付費分科会における事業者団体ヒアリングにおいて、以下のとおり要望があった。
■
全国ホームヘルパー協議会
(7)既存の訪問介護と連携できる複合型のサービス類型の制度設計
○ 訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型のサービス類型の制度設計にあたっては、現在の各サービスにおける提供状況や質を
適切に評価していただきたい。
○ 利用者の住み慣れた自宅や地域での生活の継続に向けて、専門性をもって自立支援・重度化防止に取り組んでいる訪問介護事業
所と適切に連携できる仕組みを要望する。
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