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○外来(その2)について 総-4 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00221.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第562回 11/8)《厚生労働省》 |
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2,250点
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点
【対象患者】
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1
以下の全ての基準に該当する患者
ア 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上
であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもの
イ CPAP療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が15以下にならない者に対してASV療法を実施したもの
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
以下のアからウまでのいずれかの基準に該当する患者。
ア 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上
であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者以外にASV療法を実施した場合
イ 心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会による ASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場
合
ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患者。
※ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上
(ロ) 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例
(ハ) 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー
上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例
<算定回数の推移>
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1
(回)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
(回)
555,274
600,000
1,300
1,250
1,198
500,000
1,200
400,000
1,150
300,000
1,100
200,000
1,050
100,000
1,000
0
H28
H29
H30
R1
出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
R2
R3
R4
H28
H29
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C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
1 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 2,250点
2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 250点
【対象患者】
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1
以下の全ての基準に該当する患者
ア 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上
であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもの
イ CPAP療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が15以下にならない者に対してASV療法を実施したもの
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
以下のアからウまでのいずれかの基準に該当する患者。
ア 慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上
であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者以外にASV療法を実施した場合
イ 心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会による ASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ない場
合
ウ 以下の(イ)から(ハ)までの全ての基準に該当する患者。
※ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる。
(イ) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上
(ロ) 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例
(ハ) 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー
上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例
<算定回数の推移>
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1
(回)
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2
(回)
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1,300
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1,200
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出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)
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