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資料1-2 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 御提出資料 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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「医薬品の販売制度に関する検討会」での議論に対する懸念
※令和5年10月30日 厚生労働省 第9回 医薬品の販売制度に関する検討会「議論のとりまとめについて(案)」 より
No.

厚生労働省のとりまとめ案記載内容 ※

当協会の見解

管理店舗の専門家が管理できる受渡店 管理店舗が管理する受渡店舗数の上限設定について、検証を行う前
舗の数は、数店舗程度の上限を設ける の段階から数店舗の上限という規定を定めるべきではないと考える。管
1 ことについての検証を行うこととする
理できる店舗数は、具体的な業務内容や用いるデジタル技術などに
よって大きく変わる。
当面の間、受渡店舗は管理店舗と同一 物理的な距離を超えて利便性を届けられるデジタル技術を活用する上
で、受渡店舗は管理店舗と同一都道府県に限る事は合理性がなく、
2 都道府県内に限る
不当ではないか。
受渡店舗において、購入しようとする者 店舗内での基本的な消費者とのやり取りは、インターネット販売での
から相談があった場合に、 管理店舗の メール等のやりとりで、購入しようとする者の状況を確認できれば問題な
3 薬剤師等とオンライン(画像及び音声を いのではないか。画像・音声でのリアルタイム通信は、現状認められて
用いたリアルタイムでの双方向通信)で いるインターネット販売の規定に比べると、過度な規定ではないか。
情報のやり取りをするシステムの整備
管理店舗は薬局又は店舗販売業として実地 管理能力を有しているかと、その場で薬局・店舗販売業の管理者を行っているか
は関係なく、薬局・店舗販売業の管理者を経験している者がいれば、管理のみを
4 で販売を行う者とする
行う業態も認めても良いのではないか。
管理店舗が、受渡店舗にある医薬品の温度・ 温度・湿度等に案して「自動で適切な状態に調整」というような規定があるが、建
湿度等の保管環境を記録し、自動で適切な 物内の温度・湿度等を一定のタイミングで記録することで、既存の店舗販売業と
5 状態に調整し、及び遠隔で確認できるシステム 同等(もしくはそれ以上)の管理が出来ていると言えるのではないか。
の整備
受渡店舗の従業員の判断のみでは出庫でき 受渡店舗の従業員の判断のみで、消費者に医薬品を受渡すことは問題だが、保
ないようにする措置
管庫からの出庫すらできないとなると、納品など含め通常の保管業務がままらな
6
い。消費者への受渡し及び在庫状況が、管理店舗の資格者によって確認されて
いれば十分ではないか。
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