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資料1-2 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 御提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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(参考)その他の都道府県の間の連携事例
現状の薬事監視においても、都道府県間の連携を行う場合がある前提で運用がなされてい
る。その他の行政事務においても都道府県間の連携は行なわれている。仮に現行の都道府
県間の連携に課題があった場合も、制度改正後、施行まで期間で体制構築が可能と考える
事例① 薬事監視指導要領の事例

事例② 都道府県を超えた連携状況

薬事監視においても、都道府県間の連携を行う前提で運用されている

福祉・医療分野を含め、様々な領域で都道府県を超えた連携が行われている。

厚生労働省「薬事監視指導要領」より

事例③ 複数都道府県にわたる医療法人の監督
A県知事
医療法人を
監督

病院等を監督

国土交通省「都道府県を超えた広域連携に係る意識調査について」より

医療法では、医療法人が複数都道府県にわたる場合の連携について規定されている。

報告、意見等
を述べる

厚生労働省「「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」」より

・立入検査、報告徴収
・業務停止命令
・開設許可の取消 等

主たる事務所

病院、診療所、介護老人保健施設
A県

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B県知事

病院等を監督

・立入検査、報告徴収
・業務停止命令
・開設許可の取消 等

B県

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