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資料1-2 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 御提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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2.受渡店舗は管理店舗と同一都道府県に限る件について
物理的な距離を超えて利便性を届けられるデジタル技術を活用する上で、受渡店舗は管
理店舗と同一都道府県に限る事は合理性がなく、不当ではないか。
受渡店舗は管理店舗と同一都道府県に限る場合の課題
デジタルの
メリットを
活かせない

 デジタル技術は、物理的な距離を超えて利便性を届けられることが大きなメリット
 受渡店舗を管理店舗と同一都道府県に限ることは、デジタルを活用するメリット
を大きく損なう

経済圏と
行政区域は
一致しない

 経済活動の区域と都道府県の区域は必ずしも一致しない
 例えば物流において、都道府県ごとにセンターを設けているわけではない
 行政区域で画一的に区切ることで、受渡店舗の対応が効果的なエリアなのに、管理店舗
が同じ都道府県にないというだけで展開できない、などの弊害が起こることを危惧している

コストの消費
者への転嫁

 同一都道府県に限る場合、最低でも47個の管理店舗が必要となる
 人口が少なく受渡店舗数も少ない都道府県では、1店舗あたりの相対的コストが増える
 費用対効果が低い地域では、そもそもこの仕組みを活用した医薬品提供が困難になり、
結果的に消費者の医薬品アクセス向上に繋がらないおそれもある
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