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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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第 1 回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
令和5年 11 月 20 日
医療機能情報提供制度参照条文(抜粋)
○ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
※下線部が改正部分
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理
者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常
的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ
医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を
適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の
都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧
に供しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚
生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定める
ところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省
令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要が
あると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する
病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令
で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しな
ければならない。
6 病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその
内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧するこ
とができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定に
よる報告を行つたものとみなす。
7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた
広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定によ
る公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。
8 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者
をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができ
る。
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参考資料1
令和5年 11 月 20 日
医療機能情報提供制度参照条文(抜粋)
○ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)(抄)
※下線部が改正部分
第六条の三 病院、診療所又は助産所(以下この条において「病院等」という。)の管理
者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が身近な地域における日常
的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能(以下「かかりつけ
医機能」という。)その他の病院等の機能についての十分な理解の下に病院等の選択を
適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の
都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧
に供しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚
生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報
告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
3 病院等の管理者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定める
ところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて厚生労働省
令で定めるものにより提供することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要が
あると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する
病院等に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令
で定めるところにより、その報告の内容を厚生労働大臣に報告するとともに、公表しな
ければならない。
6 病院等の管理者が、第一項又は第二項の規定による報告を、電磁的方法であつてその
内容を当該管理者、当該病院等の所在地の都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧するこ
とができるものにより行つたときは、当該報告を受けた都道府県知事は、前項の規定に
よる報告を行つたものとみなす。
7 厚生労働大臣は、第五項の規定による報告を受けたときは、都道府県の区域を超えた
広域的な見地から必要とされる情報の提供のため、都道府県知事による同項の規定によ
る公表に関し必要な助言、勧告その他の措置を行うものとする。
8 都道府県知事は、病院等の管理者が第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院等の開設者に対し、当該管理者
をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができ
る。
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参考資料1