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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診
療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、
その閉鎖を命ずることができる。
一、二 (略)
三 開設者が第六条の三第八項(略)の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四 (略)
2
療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、
その閉鎖を命ずることができる。
一、二 (略)
三 開設者が第六条の三第八項(略)の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四 (略)
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