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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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○医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)(抄)

第一条の二の二 法第六条の三第一項の規定による都道府県知事への報告は、当該都道府
県知事が定める方法により、一年に一回以上、当該都道府県知事の定める日までに行う
ものとする。
2 法第六条の三第一項の規定により、病院、診療所又は助産所(第六章を除き、以下
「病院等」という。)の管理者が当該病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければ
ならない事項は、別表第一のとおりとする。
第一条の二の三 法第六条の三第二項の規定により、病院等の管理者が当該病院等の所在
地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第一号に掲
げる基本情報とする。
2 前項の報告は、前条第一項の規定により当該都道府県知事が定める方法により行うも
のとする。
第一条の三 病院等の管理者は、法第六条の三第三項の規定により、同条第一項の規定に
よる書面の閲覧に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方
法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この章において「電磁的方法」とい
う。)であつて次項に掲げるものにより提供するときは、あらかじめ、医療を受ける者
に対し、その用いる電磁的方法の種類及びファイルへの記録の方式を示さなければなら
ない。
2 法第六条の三第三項に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 電子情報処理組織を利用する方法のうちイ、ロ又はハに掲げるもの
イ 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することがで
きない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
いう。以下同じ。)に記録された情報の内容を出力装置の映像面に表示する方法
ロ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機と医療を受ける者の使用に係る電子計算機と
を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回
線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当
該情報を記録する方法
ハ 病院等の管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された別表第一
に掲げる事項を電気通信回線を通じて医療を受ける者の閲覧に供し、当該医療を受ける
者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確
実に記憶しておくことができるもの(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製
するファイルに別表第一に掲げる事項を記録したものを交付する方法

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