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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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四十八 地域周産期母子医療センター
四十九 不妊専門相談センター
五十 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
五十一 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院
五十二 外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
五十三 紹介受診重点病院
五十四 紹介受診重点診療所
第八条 規則別表第一第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に規定する厚生労
働大臣が定める事項は、平成十九年厚生労働省告示第百八号第一条第二号の一般社団法
人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う認定に係る医師又は歯科
医師の専門性に関する資格(基本的な診療領域に係るものに限る。)及び同条第三号の
厚生労働大臣に届け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看護師その他の医療従事者の専
門性に関する資格並びに令和三年厚生労働省告示第三百四十九号附則第二条の規定によ
り、当分の間、なお従前の例により広告することができることとされた医師及び歯科医
師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数とする。
第九条 規則別表第一第二の項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する厚生労働大臣の定め
る施設設備は、次のとおりとする。ただし、診療所については、第十六号から第二十三
号までに掲げるものに限る
一 集中治療室
二 冠状動脈疾患専用集中治療室
三 脳卒中専用集中治療室
四 呼吸器疾患専用集中治療室
五 小児集中治療室
六 新生児集中治療室
七 母体胎児集中治療室
八 手術室
九 無菌治療室
十 機能訓練室
十一 精神科保護室
十二 病理解剖室
十三 高気圧酸素治療室
十四 ヘリコプターを含む患者搬送車
十五 新生児搬送車
十六 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十七 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
十八 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十九 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
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四十九 不妊専門相談センター
五十 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
五十一 都道府県アレルギー疾患医療拠点病院
五十二 外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関
五十三 紹介受診重点病院
五十四 紹介受診重点診療所
第八条 規則別表第一第二の項第一号イ(1)、ロ(1)及びハ(1)に規定する厚生労
働大臣が定める事項は、平成十九年厚生労働省告示第百八号第一条第二号の一般社団法
人日本専門医機構又は一般社団法人日本歯科専門医機構が行う認定に係る医師又は歯科
医師の専門性に関する資格(基本的な診療領域に係るものに限る。)及び同条第三号の
厚生労働大臣に届け出た団体が行う認定に係る薬剤師、看護師その他の医療従事者の専
門性に関する資格並びに令和三年厚生労働省告示第三百四十九号附則第二条の規定によ
り、当分の間、なお従前の例により広告することができることとされた医師及び歯科医
師の専門性に関する資格の種類及びその種類毎の人数とする。
第九条 規則別表第一第二の項第一号イ(2)及びロ(2)に規定する厚生労働大臣の定め
る施設設備は、次のとおりとする。ただし、診療所については、第十六号から第二十三
号までに掲げるものに限る
一 集中治療室
二 冠状動脈疾患専用集中治療室
三 脳卒中専用集中治療室
四 呼吸器疾患専用集中治療室
五 小児集中治療室
六 新生児集中治療室
七 母体胎児集中治療室
八 手術室
九 無菌治療室
十 機能訓練室
十一 精神科保護室
十二 病理解剖室
十三 高気圧酸素治療室
十四 ヘリコプターを含む患者搬送車
十五 新生児搬送車
十六 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十七 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置
十八 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置
十九 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置
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