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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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三 予約
第二十条 規則別表第一第三の項第一号イ(14)に規定する厚生労働大臣が定める医療の
評価機関は、次のとおりとする。
一 公益財団法人日本医療機能評価機構
二 Joint Commission International(平成六年にJoint Commission International
という名称で設立された医療の評価機関をいう。)
三 一般財団法人日本品質保証機構
第二十一条 規則別表第一第四の項に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおり
とする。
一 第九条において厚生労働大臣が定めるもののうち、第十六号から第二十三号までに掲
げるもの(照射線量を表示する機能を有するものに限る。)の保有台数
二 第十一条において厚生労働大臣が定めるもののうち、第一号チ及びヲ、第二号トから
リまで、ルからソまで及びナ、第四号ロからトまで、第五号トからヌまで、ワ及びタ、
第六号ハ及びニ、第七号ハ、ホからトまで、ヌ、ル、カ、ヨ並び及びソからナまで、第
八号ハ、ホ、トからルまで、カ及びヨ、第九号ヘからカまで、第十号ト、チ、ヌ、ヲ、
ワ及びタ、第十一号ロからヘまで、第十二号ハからホまで及びチ、第十三号ロ、第十四
号ヘ、リ及びヌ、第十五号ト及びチ、第十六号ニからルまで、ワ及びヨ、第十七号ハか
らルまで、第十八号ワからヨまで、第十九号イからニまで及びヘ、第二十一号ロからニ
まで、第二十二号ハからヘまで並びに第二十六号ニの実施件数とする。

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