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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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○ 医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道
府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事
項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)(平成十九年厚生労働省告示第五十三号)
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)別表第一の規定に基づき、病院、診療
所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行
規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるものを次のように定め、平成
十九年四月一日から適用する。
第一条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)別表
第一第一の項第二号イ(7)に規定する厚生労働大臣の定める対応は、次のとおりとす
る。
一 終日の対応
二 病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応
三 連携する病院又は診療所への電話の転送
第二条 規則別表第一第一の項第二号ロ(3)に規定する厚生労働大臣の定める業務形態
は、次のとおりとする。
一 助産所内における業務の実施
二 出張による業務の実施
第二条の二 規則別表第一第一の項第三号イ(2)に規定する厚生労働大臣の定める体制
は、次のとおりとする。ただし、診療所、歯科診療所及び助産所については第三号に掲
げるものを除く。
一 対応することができる外国語の種類
二 多言語音声翻訳機器の利用の有無
三 外国人の患者の受入れに関するサポート体制の整備
第三条 規則別表第一第一の項第三号イ(3)に規定する厚生労働大臣の定めるサービス
内容は、次のとおりとする。
一 手話による対応
二 施設内の情報の表示
三 音声による情報の伝達
四 施設内点字ブロックの設置
五 点字による表示
第四条 規則別表第一第一の項第三号イ(4)に規定する厚生労働大臣の定めるサービス
内容は、次のとおりとする。
一 施設のバリアフリー化の実施
二 車椅子等利用者用駐車施設の有無
三 多機能トイレの設置
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府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事
項のうち、厚生労働大臣の定めるもの)(平成十九年厚生労働省告示第五十三号)
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)別表第一の規定に基づき、病院、診療
所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行
規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるものを次のように定め、平成
十九年四月一日から適用する。
第一条 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)別表
第一第一の項第二号イ(7)に規定する厚生労働大臣の定める対応は、次のとおりとす
る。
一 終日の対応
二 病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応
三 連携する病院又は診療所への電話の転送
第二条 規則別表第一第一の項第二号ロ(3)に規定する厚生労働大臣の定める業務形態
は、次のとおりとする。
一 助産所内における業務の実施
二 出張による業務の実施
第二条の二 規則別表第一第一の項第三号イ(2)に規定する厚生労働大臣の定める体制
は、次のとおりとする。ただし、診療所、歯科診療所及び助産所については第三号に掲
げるものを除く。
一 対応することができる外国語の種類
二 多言語音声翻訳機器の利用の有無
三 外国人の患者の受入れに関するサポート体制の整備
第三条 規則別表第一第一の項第三号イ(3)に規定する厚生労働大臣の定めるサービス
内容は、次のとおりとする。
一 手話による対応
二 施設内の情報の表示
三 音声による情報の伝達
四 施設内点字ブロックの設置
五 点字による表示
第四条 規則別表第一第一の項第三号イ(4)に規定する厚生労働大臣の定めるサービス
内容は、次のとおりとする。
一 施設のバリアフリー化の実施
二 車椅子等利用者用駐車施設の有無
三 多機能トイレの設置
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