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参考資料1 医療機能情報提供制度参照条文(抜粋) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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第一条の四 都道府県知事は、法第六条の三第五項の規定により、同条第一項及び第二項
の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を
容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関
する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切
な方法により公表しなければならない。
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の規定により報告された事項について、医療を受ける者が病院等の選択に必要な情報を
容易に抽出し、適切に比較した上で病院等を選択することを支援するため、病院等に関
する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットの利用その他適切
な方法により公表しなければならない。
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