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【資料2】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36621.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第171回 11/29)《厚生労働省》 |
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薬剤自己負担見直しに関するこれまでの医療保険部会での主な意見
※議事録に基づき事務局にて整理
第170回医療保険部会(令和5年11月9日)
(医療上の必要性について)※
参照価格制との関係含む
〇 医療上の必要性には一定の配慮が必要であり、選定療養の除外要件を設定することは考えられる。ただ、適正な運用の観点
から、医学的に妥当な判断が行われることは担保する必要がある。
〇 医師の判断のもとで、患者にとって療養上必要な医薬品が適切に選択できる仕組みとするなど、従来議論されてきたような
参照価格制のような制度とは異なるものである必要があり、精緻な議論が必要。
〇 患者の適応症に対して後発医薬品はその効能が追加されていないものである場合、また患者の状態によって薬剤の変更が治
療上のリスク等を伴う場合など、医療上の必要性が合理的に存在するものは保険給付の対象とするなど、十分な配慮、制度設
計が必要。また、医療上の必要性につき、医療の現場、特に処方箋に基づき調剤を行う薬局で、判断に困らない簡素、明確な
仕組みである必要。
〇 対象となる医薬品については、患者負担にも配慮しながら、幅広く当てはめる方向で検討していくべき。
〇 医療上の必要性があるものとないものを、エビデンスを精査してきっちり分けて、長期収載品と後発品が同等と考えられる
ものとそうではないという明確なエビデンスがあるものをきっちり分けて、それを医師の方々にも情報提供して、医師の方に
も一般の患者さんにも十分理解していただいた上で、この参照価格制を進めていくことが適当。
〇 後発品の使用は現場の医師や医師会も努力している。その中で、精神病薬等、患者本人の自覚症状に頼るような疾患が一定
程度あり、長年使っていたものを変えると、変えたことによってすごく不安になってしまうことがあるため、こうしたものは
一定程度、医療上の必要性の中に入る。この薬は、この患者には、先発のほうが有効、後発でも可といった、個々に判断をす
るのが医師の役目。
〇 患者が先発医薬品を希望するからという理由が非常に多いが、これは十分な情報が伝わっていないからと考えられ、後発医
薬品であっても、効力は変わらないということをきちんと説明する必要がある。医師会や医師においても対応をお願いしたい。
〇 患者の要望だけではなくて、医師が先発品を指定するという場合もあること、後発品の使用率が低い地域もあるということ
も踏まえて、慎重に検討いただきたい。
(保険給付と選定療養の負担に係る範囲について) ※
参照価格制との関係含む
〇 患者の自己負担増についての懸念もあるため、必ずしも後発医薬品の薬価を超える部分を全額負担とする必要はないのでは
ないか。
〇 患者負担の観点から、保険給付と選定療養の範囲をどのように考えるかの検討が必要。
〇 患者負担に関し、参照価格制度のように差分を丸ごと患者負担にするのではなく、負担が過度にならないよう、一定の水準
を設ける必要。ただし、一定の率を定めても、薬価や処方日数等により自己負担に大きな差が生じるため、配慮が必要。
〇 経済力による医療アクセスへの課題、健康保険法改正附則第2条との関係について、慎重な検討が必要。
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※議事録に基づき事務局にて整理
第170回医療保険部会(令和5年11月9日)
(医療上の必要性について)※
参照価格制との関係含む
〇 医療上の必要性には一定の配慮が必要であり、選定療養の除外要件を設定することは考えられる。ただ、適正な運用の観点
から、医学的に妥当な判断が行われることは担保する必要がある。
〇 医師の判断のもとで、患者にとって療養上必要な医薬品が適切に選択できる仕組みとするなど、従来議論されてきたような
参照価格制のような制度とは異なるものである必要があり、精緻な議論が必要。
〇 患者の適応症に対して後発医薬品はその効能が追加されていないものである場合、また患者の状態によって薬剤の変更が治
療上のリスク等を伴う場合など、医療上の必要性が合理的に存在するものは保険給付の対象とするなど、十分な配慮、制度設
計が必要。また、医療上の必要性につき、医療の現場、特に処方箋に基づき調剤を行う薬局で、判断に困らない簡素、明確な
仕組みである必要。
〇 対象となる医薬品については、患者負担にも配慮しながら、幅広く当てはめる方向で検討していくべき。
〇 医療上の必要性があるものとないものを、エビデンスを精査してきっちり分けて、長期収載品と後発品が同等と考えられる
ものとそうではないという明確なエビデンスがあるものをきっちり分けて、それを医師の方々にも情報提供して、医師の方に
も一般の患者さんにも十分理解していただいた上で、この参照価格制を進めていくことが適当。
〇 後発品の使用は現場の医師や医師会も努力している。その中で、精神病薬等、患者本人の自覚症状に頼るような疾患が一定
程度あり、長年使っていたものを変えると、変えたことによってすごく不安になってしまうことがあるため、こうしたものは
一定程度、医療上の必要性の中に入る。この薬は、この患者には、先発のほうが有効、後発でも可といった、個々に判断をす
るのが医師の役目。
〇 患者が先発医薬品を希望するからという理由が非常に多いが、これは十分な情報が伝わっていないからと考えられ、後発医
薬品であっても、効力は変わらないということをきちんと説明する必要がある。医師会や医師においても対応をお願いしたい。
〇 患者の要望だけではなくて、医師が先発品を指定するという場合もあること、後発品の使用率が低い地域もあるということ
も踏まえて、慎重に検討いただきたい。
(保険給付と選定療養の負担に係る範囲について) ※
参照価格制との関係含む
〇 患者の自己負担増についての懸念もあるため、必ずしも後発医薬品の薬価を超える部分を全額負担とする必要はないのでは
ないか。
〇 患者負担の観点から、保険給付と選定療養の範囲をどのように考えるかの検討が必要。
〇 患者負担に関し、参照価格制度のように差分を丸ごと患者負担にするのではなく、負担が過度にならないよう、一定の水準
を設ける必要。ただし、一定の率を定めても、薬価や処方日数等により自己負担に大きな差が生じるため、配慮が必要。
〇 経済力による医療アクセスへの課題、健康保険法改正附則第2条との関係について、慎重な検討が必要。
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