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【資料2】「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36621.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第171回 11/29)《厚生労働省》 |
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保険給付と選定療養の負担についての具体的な論点・イメージ
① 長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、選定療養の場合における保険給付範囲の水準はどの程度とすべきか(長期収載品の
薬価と、選定療養の場合における保険給付範囲の水準の差は、どの程度が適当か)。
② 上記を踏まえ、選定療養に係る負担については、どの程度を標準とするべきか。また、次の点についてどのように考えるか。
・ 長期収載品の薬価を超えて、選定療養に係る負担を徴収することを認めるのか
・ 選定療養に係る負担を徴収しないことや、標準とする水準より低い額で徴収することを認めるのか。
1割負担の場合
論点①
3割負担の場合
論点②
長期収載品の薬価(※)
保選
患者負担
険定
20円
給療
付養
範の
囲場
価格差
の合
水の
準
後発品の薬価
患者負担
10円
180円
保険給付
論点②
長期収載品の薬価 ※
選定療養
部分
選定負担
●円
患者負担
●円
選定療養
部分
患者負担
60円
患者負担
(1割)
●円
選定負担
●円
患者負担
●円
患者負担
(3割)
●円
価格差
後発品の薬価
保険給付
部分
保険外併用
療養費
●円
患者負担
30円
保険給付
保険給付
部分
140円
保険外併用
療養費
●円
保険給付
保険給付
90円
70円
後発品 長期収載品
(100円) (200円)
長期収載品
(200円)
後発品
長期収載品
(100円) (200円)
(※)長期収載品に係る薬価上のルールとしては、原則として、後発品上市から10年経過後、薬価を段階的に後発品価格まで引き下げ
長期収載品
(200円)
30
① 長期収載品と後発品の価格差を踏まえ、選定療養の場合における保険給付範囲の水準はどの程度とすべきか(長期収載品の
薬価と、選定療養の場合における保険給付範囲の水準の差は、どの程度が適当か)。
② 上記を踏まえ、選定療養に係る負担については、どの程度を標準とするべきか。また、次の点についてどのように考えるか。
・ 長期収載品の薬価を超えて、選定療養に係る負担を徴収することを認めるのか
・ 選定療養に係る負担を徴収しないことや、標準とする水準より低い額で徴収することを認めるのか。
1割負担の場合
論点①
3割負担の場合
論点②
長期収載品の薬価(※)
保選
患者負担
険定
20円
給療
付養
範の
囲場
価格差
の合
水の
準
後発品の薬価
患者負担
10円
180円
保険給付
論点②
長期収載品の薬価 ※
選定療養
部分
選定負担
●円
患者負担
●円
選定療養
部分
患者負担
60円
患者負担
(1割)
●円
選定負担
●円
患者負担
●円
患者負担
(3割)
●円
価格差
後発品の薬価
保険給付
部分
保険外併用
療養費
●円
患者負担
30円
保険給付
保険給付
部分
140円
保険外併用
療養費
●円
保険給付
保険給付
90円
70円
後発品 長期収載品
(100円) (200円)
長期収載品
(200円)
後発品
長期収載品
(100円) (200円)
(※)長期収載品に係る薬価上のルールとしては、原則として、後発品上市から10年経過後、薬価を段階的に後発品価格まで引き下げ
長期収載品
(200円)
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