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【資料4】複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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通所介護・地域密着型通所介護の概要・基準
定義
通所介護とは、利用者(要介護者)を老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、入浴・排せ
つ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、機能訓練を行う
ものをいう。
必要となる人員・設備
通所介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり。
○ 人員基準
生活相談員
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
看護職員(※)
単位ごとに専従で1以上
介護職員(※)
① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
ア 利用者の数が15人まで 1以上
イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上
② 単位ごとに常時1名配置されること
③ ①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。)
(通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。)
機能訓練指導員
1以上
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤
※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可
○ 設備基準
食堂
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上
機能訓練室
相談室
相談の内容が漏えいしないよう配慮されている
※ 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等が併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、基準上両方
のサービスに規定があるもの及び規定はないが設置されるものは共用可
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定義
通所介護とは、利用者(要介護者)を老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において、入浴・排せ
つ・食事等の介護、生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認その他日常生活上の世話、機能訓練を行う
ものをいう。
必要となる人員・設備
通所介護サービスを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり。
○ 人員基準
生活相談員
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
看護職員(※)
単位ごとに専従で1以上
介護職員(※)
① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
ア 利用者の数が15人まで 1以上
イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上
② 単位ごとに常時1名配置されること
③ ①の数及び②の条件を満たす場合は、当該事業所の他の単位における介護職員として従事することができる
(生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能。)
(通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能。)
機能訓練指導員
1以上
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤
※定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可
○ 設備基準
食堂
それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上
機能訓練室
相談室
相談の内容が漏えいしないよう配慮されている
※ 指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等が併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、基準上両方
のサービスに規定があるもの及び規定はないが設置されるものは共用可
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