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【資料4】複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》 |
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人員基準のイメージ
社保審-介護給付費分科会
第230回(R5.11.6)
資料7
○ 管理者は、それぞれのサービスで配置が必要だったが、ひとつのサービスとなり一元的に管理することとなるため、1名の配置とする。
○ 職員の柔軟な働き方を行いやすくするよう、事業所全体で必要な人員を確保することにより、基準を満たしているものとする。
○ 複合型サービスと訪問介護事業所の指定を併せて受け、一体的に運営している場合、複合型サービスの訪問介護員の基準を満た
すこととする。
職種等
配置員数等
管理者
常勤1名(事業所の管理上支障がない場合は、他の職務に従事可能)
生活相談員
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
介護職員(通所介護)
単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
ア 利用者の数が15人まで
1以上
イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上
看護職員
単位ごとに専従で1以上
※ 通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能
機能訓練指導員
1以上
※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
訪問介護員等
常勤換算方法で2.5以上
※ 訪問介護事業所の指定を併せて受け、一体的運営を行っている場合は、基準を満たすこととする。
サービス提供責任者
・訪問・通所介護従業者のうち、利用者の数40人に対して1人以上
(原則として常勤専従の者であるが、一部非常勤職員でも可)
・介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者又は旧1級課程修了者であること
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社保審-介護給付費分科会
第230回(R5.11.6)
資料7
○ 管理者は、それぞれのサービスで配置が必要だったが、ひとつのサービスとなり一元的に管理することとなるため、1名の配置とする。
○ 職員の柔軟な働き方を行いやすくするよう、事業所全体で必要な人員を確保することにより、基準を満たしているものとする。
○ 複合型サービスと訪問介護事業所の指定を併せて受け、一体的に運営している場合、複合型サービスの訪問介護員の基準を満た
すこととする。
職種等
配置員数等
管理者
常勤1名(事業所の管理上支障がない場合は、他の職務に従事可能)
生活相談員
事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
介護職員(通所介護)
単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
ア 利用者の数が15人まで
1以上
イ 利用者の数が15人を超す場合 アの数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上
看護職員
単位ごとに専従で1以上
※ 通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能
機能訓練指導員
1以上
※ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師
訪問介護員等
常勤換算方法で2.5以上
※ 訪問介護事業所の指定を併せて受け、一体的運営を行っている場合は、基準を満たすこととする。
サービス提供責任者
・訪問・通所介護従業者のうち、利用者の数40人に対して1人以上
(原則として常勤専従の者であるが、一部非常勤職員でも可)
・介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者又は旧1級課程修了者であること
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