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【資料4】複合型サービス(訪問介護と通所介護の組合せ) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36674.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第234回 12/4)《厚生労働省》
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設備基準のイメージ

社保審-介護給付費分科会
第230回(R5.11.6)

資料7

○ 設備は、それぞれのサービスで必要だったものを共有して使用することとする。

○ サービスの登録定員の上限を29名以下とする。(通所介護の利用定員は19名以上)

設備等

備考

関係サービス

●3㎡×利用定員を乗じて得た面積

食堂及び機能訓練室

●食事の提供の際に支障がない広さを確保でき、機能訓練を行う際

●通所介護

に支障がない広さを確保できる場合は同一の場所とすることが可能
相談室

●遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮され ●訪問介護
ていること

●通所介護

静養室



●通所介護

事務室



●訪問介護
●通所介護

消火設備その他の非常災害に際し
●消防法令に規定された設備を設置
て必要な設備

●訪問介護

サービス提供に必要なその他設備

●訪問介護

及び備品等



●通所介護

●通所介護
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