よむ、つかう、まなぶ。
資料3-1 改正介護保険法の施行等について(報告) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)介護サービス施設・事業所が総合相談支援事業の一部を受託する場合の取扱い
○
介護サービス施設・事業所が総合相談支援事業の一部の委託を受ける場合、当該施設・事業所の介護サービス従事者が総合相談支
援事業の業務を兼務する場合は、人員配置基準の範囲内で兼務可能とし、具体的な取扱いは以下のとおり整理される。
市町村
専任の相談員
を配置する場合
(介護報酬)
包括的支援事業の委託
地域包括支援
センター
市町村
介護サービス施
設・事業所の職員
が兼務する場合
居宅介護支援事業所の指定
総合相談支援事業の一部委託
介護サービス
施設・事業所
総合相談支援
業務担当者
(委託費:地域支援事業交付金)
居宅介護支援事業所の指定
(介護報酬)
包括的支援事業の委託
地域包括支援
センター
管理者・従事者
総合相談支援事業の一部委託
介護サービス
施設・事業所
(委託費:地域支援事業交付金)
管理者・従事者
人員配置基準
の範囲内で兼
務可能
○ 介護サービス施設・事業所の人員配置基準の範囲内で兼務可能
・ 専従が求められている職種に従事する者は原則として兼務はできないが、利用者の処遇に支障がない場合等に同一敷地内にある他の事業所の
職務に従事することが可能とされている場合は、支障がない範囲で兼務可能
・ 専従が求められている職種に従事していない勤務時間帯は当該従事者が総合相談支援事業に従事可能
・ 通所介護等の生活相談員については「利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間」として本来業務の一環として行うことが可能
(例)(※通知事項)
居宅介護支援事業所等の管理者
管理上支障がない場合は同一事業所の他の職務として兼務可
居宅介護支援事業所等の介護支援専門員
専従規定はないため兼務可(兼務時間を含めて介護支援専門員の勤務時間としてカウント可)
小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
当該業務に従事する時間帯以外は総合相談支援事業に従事可
9
○
介護サービス施設・事業所が総合相談支援事業の一部の委託を受ける場合、当該施設・事業所の介護サービス従事者が総合相談支
援事業の業務を兼務する場合は、人員配置基準の範囲内で兼務可能とし、具体的な取扱いは以下のとおり整理される。
市町村
専任の相談員
を配置する場合
(介護報酬)
包括的支援事業の委託
地域包括支援
センター
市町村
介護サービス施
設・事業所の職員
が兼務する場合
居宅介護支援事業所の指定
総合相談支援事業の一部委託
介護サービス
施設・事業所
総合相談支援
業務担当者
(委託費:地域支援事業交付金)
居宅介護支援事業所の指定
(介護報酬)
包括的支援事業の委託
地域包括支援
センター
管理者・従事者
総合相談支援事業の一部委託
介護サービス
施設・事業所
(委託費:地域支援事業交付金)
管理者・従事者
人員配置基準
の範囲内で兼
務可能
○ 介護サービス施設・事業所の人員配置基準の範囲内で兼務可能
・ 専従が求められている職種に従事する者は原則として兼務はできないが、利用者の処遇に支障がない場合等に同一敷地内にある他の事業所の
職務に従事することが可能とされている場合は、支障がない範囲で兼務可能
・ 専従が求められている職種に従事していない勤務時間帯は当該従事者が総合相談支援事業に従事可能
・ 通所介護等の生活相談員については「利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間」として本来業務の一環として行うことが可能
(例)(※通知事項)
居宅介護支援事業所等の管理者
管理上支障がない場合は同一事業所の他の職務として兼務可
居宅介護支援事業所等の介護支援専門員
専従規定はないため兼務可(兼務時間を含めて介護支援専門員の勤務時間としてカウント可)
小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員
当該業務に従事する時間帯以外は総合相談支援事業に従事可
9