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資料3-1 改正介護保険法の施行等について(報告) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》 |
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介護予防支援の指定対象の拡大(介護保険法施行規則の改正)
「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
〇 こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保健
医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援セン
ターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することが適当である。
1.指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援の指定を受けて実施する場合の所要の手続き等
市町村
(現行の取扱い)
指定
地域包括支援
センター
委託
意見
運営協議会
指定居宅介護支援事業者
指定介護予防支援の業務に関する知識・能力
を有する介護支援専門員が従事しているもの
一定の関与
介護保険法施行規則の改正(案)
(R6.4~)
※指定基準・介護報酬については
介護給付費分科会で議論中
指定申請
指定
指定居宅介護
支援事業者
● 介護予防を行う者として事業所の介護支援専門員を規定
● 指定申請の際に、事業所の名称・所在地等、既に提出している事項に変
更がない場合は一部の提出書類を省略可
● 介護サービス情報公表制度について、指定居宅介護支援事業所の運営
状況として介護予防支援の指定の状況を記載することで足りるものする
2.指定介護予防支援事業者に対する地域包括支援センターの一定の関与
市町村
地域包括支援センター
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に「介護
予防サービス計画の検証」を追加
【改正介護保険法第115条の45第2項】
介護予防サービス計画の検証のため必要があるときは情報の提供を求
めることができる
【改正法第115条の30の2第1項】
介護保険法
施行規則の改正
(案)
提供する情報として、介護予防サービス計画、関連
する情報※、その他市町村が定める事項を規定
※利用者の情報・基本チェックリスト・支援の経過等
介護予防支援の適切・有効な実施のため必要があるときは助言を求
めることができる
【改正法第115条の30の2第2項】
指定居宅介護
支援事業者
7
「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
〇 こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地域包括支援センターが地域住民の保健
医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であることを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援セン
ターの一定の関与を担保した上で、居宅介護支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することが適当である。
1.指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援の指定を受けて実施する場合の所要の手続き等
市町村
(現行の取扱い)
指定
地域包括支援
センター
委託
意見
運営協議会
指定居宅介護支援事業者
指定介護予防支援の業務に関する知識・能力
を有する介護支援専門員が従事しているもの
一定の関与
介護保険法施行規則の改正(案)
(R6.4~)
※指定基準・介護報酬については
介護給付費分科会で議論中
指定申請
指定
指定居宅介護
支援事業者
● 介護予防を行う者として事業所の介護支援専門員を規定
● 指定申請の際に、事業所の名称・所在地等、既に提出している事項に変
更がない場合は一部の提出書類を省略可
● 介護サービス情報公表制度について、指定居宅介護支援事業所の運営
状況として介護予防支援の指定の状況を記載することで足りるものする
2.指定介護予防支援事業者に対する地域包括支援センターの一定の関与
市町村
地域包括支援センター
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に「介護
予防サービス計画の検証」を追加
【改正介護保険法第115条の45第2項】
介護予防サービス計画の検証のため必要があるときは情報の提供を求
めることができる
【改正法第115条の30の2第1項】
介護保険法
施行規則の改正
(案)
提供する情報として、介護予防サービス計画、関連
する情報※、その他市町村が定める事項を規定
※利用者の情報・基本チェックリスト・支援の経過等
介護予防支援の適切・有効な実施のため必要があるときは助言を求
めることができる
【改正法第115条の30の2第2項】
指定居宅介護
支援事業者
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