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資料3-1 改正介護保険法の施行等について(報告) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
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地域包括支援センターの体制整備等(令和6年4月1日施行)
改正の趣旨


地域住民の複雑化・複合化したニーズへの対応、認知症高齢者の家族を含めた家族介護者支援の充実など、地域
の拠点である地域包括支援センターへの期待や業務は増大。



このため、居宅介護支援事業所など地域における既存の資源の効果的な活用・連携を図りながら、介護予防支援
(介護予防ケアプランの作成等)や総合相談支援業務など、センターが地域住民への支援をより適切に行う体制
の整備を図る。

改正の概要・施行期日


要支援者に行う介護予防支援について、地域包括支援センターに加えて、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業
所)も市町村からの指定を受けて実施できることとする。その際、指定を受けたケアマネ事業所は、市町村や地
域包括支援センターとも連携を図りながら実施することとする。





負担に感じる業務(上位3つまで) ※1037センターからの回答を集計

地域包括支援センターが行う総合相談支援業務につい
て、その一部をケアマネ事業所等に委託することを可
能とする。その際、委託を受けたケアマネ事業所等は、 総合相談支援業務
市町村等が示す方針に従って、業務を実施することと
権利擁護業務
する。
施行期日:令和6年4月1日

包括的・継続的
ケアマネジメント支援業務

32.4%

14.9%

7.3%

指定介護予防支援

第一号介護予防支援

20.6%

19.2%

17.0%

7.2%

15.3%

18.6%

9.1%

31.6%

70.4%

53.6%

19.5%

24.5%

30.0%

17.4%

48.8%
12.1%

60.7%

最も負担
2番目に負担
3番目に負担

6