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資料3-1 改正介護保険法の施行等について(報告) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》 |
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介護サービス情報公表制度における公表事項の追加について
1.介護サービス事業者における財務諸表の公表について
○ 社会福祉法人においては、社会福祉法施行規則第10条第3項第1号の規定に基づき、計算書類を公表することとされている。また、障害福
祉サービス事業所においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則別表第1号第2号ヘ及び児童福祉法施
行規則別表第2第2号ヘの規定に基づき、「事業所等の財務状況」を公表することとされている。
○ 介護サービス情報公表制度においても、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)におい
て、「社会福祉法人や障害福祉サービス事業所が法令の規定により事業所等の財務状況を公表することとされていることを踏まえて、介護
サービス事業者についても同様に財務状況を公表することが適当である。」と指摘されたことを踏まえ、介護保険法施行規則別表第2に「事
業所等の財務状況」を公表することを規定する(省令改正案)。
※1 公表を求める財務諸表については、障害福祉サービス事業所等での報告事項を踏まえ、事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、
貸借対照表(バランスシート)とする。(通知事項)
※2 公表にあたっては、原則として、介護サービス事業所又は施設単位とする。ただし、拠点や法人単位で一体会計としており、事業所又は施設単位での区分けが困難な
事業者においては、拠点単位や法人単位での公表を可能とすることとする。その際、公表対象が明確となるよう、当該会計に含まれている事業所又は施設を明記する
ことを合わせて求めることとする。
2.一人当たり賃金の公表について
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」において、「一人当たりの賃金等についても公表の対象への追加を検討することが適当である。そ
の際、設置主体や給与体系等の違いに配慮することや、公表する情報に関係する個人が特定されることがないよう配慮した仕組みを検討する
ことが適当である。」と指摘されたことを踏まえ、一人当たり賃金の公表について、介護サービス情報公表制度において、任意での公表情報
とすることとする(公表内容については通知で定める) 。また、都道府県知事が、情報の提供を希望する介護サービス事業者から提供を受け
た情報について「公表を行うよう配慮する」情報として明確化する(省令改正案)。
※1 公表にあたっては、事業所や施設の特性に応じ、設置主体や職種、勤続年数等がわかるような形での公表を可能とすることとする。(通知事項)
※2 原則として、介護サービス事業所又は施設単位とする。ただし、介護サービス事業者の希望に応じ、法人単位での公表を可能とする。その場合、含まれている介護
サービス事業所又は施設を明記することを合わせて求めることとする。
【介護保険法施行規則の改正(案)】
(法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報)
第百四十条の六十二の二 法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び労働時間、賃金その他の介護サービスに従事
する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
<参考>介護保険法(抄)
(都道府県知事による情報の公表の推進)
第百十五条の四十四 都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及
び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該
情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
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1.介護サービス事業者における財務諸表の公表について
○ 社会福祉法人においては、社会福祉法施行規則第10条第3項第1号の規定に基づき、計算書類を公表することとされている。また、障害福
祉サービス事業所においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則別表第1号第2号ヘ及び児童福祉法施
行規則別表第2第2号ヘの規定に基づき、「事業所等の財務状況」を公表することとされている。
○ 介護サービス情報公表制度においても、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)におい
て、「社会福祉法人や障害福祉サービス事業所が法令の規定により事業所等の財務状況を公表することとされていることを踏まえて、介護
サービス事業者についても同様に財務状況を公表することが適当である。」と指摘されたことを踏まえ、介護保険法施行規則別表第2に「事
業所等の財務状況」を公表することを規定する(省令改正案)。
※1 公表を求める財務諸表については、障害福祉サービス事業所等での報告事項を踏まえ、事業活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)、
貸借対照表(バランスシート)とする。(通知事項)
※2 公表にあたっては、原則として、介護サービス事業所又は施設単位とする。ただし、拠点や法人単位で一体会計としており、事業所又は施設単位での区分けが困難な
事業者においては、拠点単位や法人単位での公表を可能とすることとする。その際、公表対象が明確となるよう、当該会計に含まれている事業所又は施設を明記する
ことを合わせて求めることとする。
2.一人当たり賃金の公表について
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」において、「一人当たりの賃金等についても公表の対象への追加を検討することが適当である。そ
の際、設置主体や給与体系等の違いに配慮することや、公表する情報に関係する個人が特定されることがないよう配慮した仕組みを検討する
ことが適当である。」と指摘されたことを踏まえ、一人当たり賃金の公表について、介護サービス情報公表制度において、任意での公表情報
とすることとする(公表内容については通知で定める) 。また、都道府県知事が、情報の提供を希望する介護サービス事業者から提供を受け
た情報について「公表を行うよう配慮する」情報として明確化する(省令改正案)。
※1 公表にあたっては、事業所や施設の特性に応じ、設置主体や職種、勤続年数等がわかるような形での公表を可能とすることとする。(通知事項)
※2 原則として、介護サービス事業所又は施設単位とする。ただし、介護サービス事業者の希望に応じ、法人単位での公表を可能とする。その場合、含まれている介護
サービス事業所又は施設を明記することを合わせて求めることとする。
【介護保険法施行規則の改正(案)】
(法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報)
第百四十条の六十二の二 法第百十五条の四十四の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び労働時間、賃金その他の介護サービスに従事
する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。
<参考>介護保険法(抄)
(都道府県知事による情報の公表の推進)
第百十五条の四十四 都道府県知事は、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会の確保に資するため、介護サービスの質及
び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)であって厚生労働省令で定めるものの提供を希望する介護サービス事業者から提供を受けた当該
情報について、公表を行うよう配慮するものとする。
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