よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3-1 改正介護保険法の施行等について(報告) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等(介護保険法施行規則改正事項案)
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)による改正後の介護保険法(平成9
年法律第123号)第115条の44の2の規定に基づき、都道府県知事が行う介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等について、介護保険法施行規則(平
成11年厚生省令第36号)における必要な規定を整備する。

報告対象となる介護サービス事業者
○ 原則、全ての介護サービス事業者が報告対象。
○ ただし、小規模事業者等に配慮する観点から、事業所・施設の全てが以下のいずれかに当てはまる介護サービス事業者は報告対象から除外する。
① 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下のもの
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
介護サービス事業者に報告を求める項目

介護サービス事業者から都道府県知事への報告方法

1)事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報
2)事業所・施設の収益及び費用の内容
3)事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項

● 報告期限
毎会計年度終了後3月以内

4)その他必要な事項
※ 報告除外対象の事業所・施設(上記①・②)とそれ以外の事業所・施設を運営している場合、
①・②を除く事業所・施設の報告を求める。

上記の他、任意項目として「職種別の給与(給料・賞与)及びその人数」を
求める(通知事項)。

厚生労働大臣が都道府県知事に求めることができる情報
● 介護サービス事業者経営情報
(※ 事業者に報告を求める項目の1)~4)の情報)

● その他必要な事項

※ 初回に限り、令和6年度内に提出で可(附則により措置)

● 報告手段
① 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道
府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置
を講ずる方法
② その他厚生労働省老健局長が定める方法

都道府県知事から厚生労働大臣への情報提供方法
電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の
情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
その他の適切な方法
3