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資料3-1 改正介護保険法の施行等について(報告) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
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総合相談支援事業の一部委託(介護保険法施行規則の改正)
「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
○ また、総合相談支援業務について、センターの専門性を活かした効果的な実施等の観点から、居宅介護支援事業所などの地域の拠点のブランチやサブセン
ターとしての活用を推進することが適当である。総合相談支援業務はセンターが行う根幹の業務であることを踏まえ、質の確保に留意しつつ、センターの業
務との一体性を確保した上で市町村からの部分委託等を可能とすることが適当である。
介護保険法
施行規則の改正
(案)

❶ 一部委託を受けることのできる者について、指定居宅介護支援事業者のほか老人介護支援センターの設置者などを定める。
❷ 委託型センターが一部委託を行う際は、あらかじめ運営協議会の意見を聴いた上で所定の事項を届け出ることとする。
❸ 一部委託を受けた者は市町村が定める包括的支援事業の実施方針に従い事業を実施することとなるが、市町村直営型セン
ターが一部委託を行う際の実施方針として示すべき内容を定める。

パターン1.地域包括支援センター(委託型)の設置者が一部委託をする場合
包括的支援事業の一括委託

市町村
運 営
協議会

包括的支援事業の実施方針
① あらかじめ意見を聴く
② 意見
③ あらかじめ届出

地域包括支援
センター

④総合相談支援事業の一部委託

指定居宅介護支援事業者 等

包括的支援事業の実施方針

一部委託を受けることのできる者

(一体性の確保)
一部委託する事業に関する
・ 事業所の名称及び所在地
・ 事業の内容、期間、担当区
域、営業日・時間
・ 担当職員の職種及び員数

一部委託の際の所要の手続

(介護保険法施行規則の改正案❷)

(介護保険法施行規則の改正案❶)

・ 指定居宅介護支援事業者
・ 老人介護支援センターの設置者
・ 一部事務組合又は広域連合を組織する市町村
・ 医療法人 ・ 社会福祉法人 ・ 特定非営利活動法人
・ その他市町村が適当と認めるもの
(地域包括支援センターの設置者を除く。)

パターン2.地域包括支援センター(市町村直営型)が一部委託をする場合
市町村
地域包括支援センター
意見

運 営
協議会

総合相談支援事業の一部委託
一部委託する総合相談支援事業の実施方針

指定居宅介護支援事業者 等

実施方針に示すべき内容(介護保険法施行規則改正案❸)
① 地域包括ケアシステムの構築方針
② 重点的に行うべき業務の方針
③ 関係者とのネットワーク構築の方針

④ 市町村との連携方針
⑤ 公正性及び中立性確保のための方針
⑥ 運営協議会が必要であると判断した方針

(一体性の確保)

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