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資料3-1 改正介護保険法の施行等について(報告) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
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介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等(令和5年介護保険法改正事項)
2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業
者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり
経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、 3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要がある。
(参考)令和3年度介護報酬改定に関する審議報告において、より正確な経営実態等の把握に向けて、より適切な実態把握のための方策を引き続き検
討していくべきとされている。

このため、①介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備をし、②収集した情報を国民に分かりやすくなる
よう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度を創設する。 【施行日:令和6年4月1日】
【データベースの概要】
• 対象:原則、全ての介護サービス事業者
• 収集する情報:介護施設・事業所における収益及び費用並びに、任意項目として職種別の給与(給料・賞与)及びその人数
※ 収集する内容は省令以下で規定

• 公表方法:国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果の公表


上記のデータベースの整備のほか、利用者の介護サービス事業者の選択に資するよう、介護サービス情報公表制度についても併せて見直しを行い、
介護サービス事業者に対し財務状況の公表を義務付ける等の対応を行う。

<データベースの運用イメージ>

①報告



府県知事に報告。

データベース

社会福祉法人
医療法人
営利法人
NPO


情報提供の
求め



③公表

②報告・提供

都道府県

介護サービス事業者は、毎会計年度終了後に経営情報を都道



都道府県知事は、介護サービス事業者の経営情報に関する調
査及び分析を行い、厚生労働大臣にも報告。

国民



厚生労働大臣は、介護サービス事業者の経営情報に関する
データベースを整備し、経営情報の把握・分析、結果の公表。

(厚生労働省)

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